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税理士 樋口 智勇 東京メトロポリタン税理士法人東日本台風被害による申告期限等について

延長措置は、いつまで有効?

私は、昨年の東日本台風における被害地域に在住していますが、税務申告の延長措置があると聞いたため、現在まで申告手続きをしていません。この延長措置は、いつまで有効なのでしょうかというご質問をいただきました。

答えは国税庁は、令和元年の東日本台風に伴い申告・納付の期限延長が指定されていた地域(指定地域)について、その延長期日を8月31日とすることを公表しました。

これにより、令和元年10月12日以降に期限が到来する所得税や贈与税、相続税など、申告期限等の延長によって申告手続きがされていない税務申告は、延長期日までに手続きが必要となります。この対象となっている指定地域は、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、長野県の各県の一部の市町村となります。対象の有無については、国税庁のホームページでご確認ください。

ただし、期日以降においても、東日本台風の影響により申告等ができない場合には、個別に所轄税務署長へ申請することにより、期日の延長を受けることができます。また、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等ができない場合にも、個別に期限延長や納税猶予を受けられる場合がありますので、対象となる方についてはご検討ください。

ところで、東日本台風は「特定非常災害」に指定されているため、災害発生前(令和元年10月9日)に取得した資産にかかる相続税や贈与税の計算上、災害発生による損害を考慮した「調整率」を加えて、その評価額を計算することができます。調整率の対象となるのは、相当な損害を受けた地域として、財務大臣が指定する特定地域内にある土地等や、一部の株式等で、東日本台風では以下の地域が特定地域として指定されています。

県内全域が指定されている地域

宮城県、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県、長野県

県内の一部市区町村が指定されている地域

岩手県、栃木県、群馬県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、静岡県

この調整率については、路線価ホームページで公表されておりますので、対象となる資産の評価額に調整率を乗じて、特例評価額を算出していただくこととなります。*路線価ホームページはこちらから

調整率による特例評価額を用いて、相続税あるいは贈与税の申告を行う場合、その申告期限は8月11日まで延長されております。上記の指定地域に該当する場合には、延長期日である8月31日が期限となりますのでご注意ください。

なお、災害発生後の令和元年10月10日から12月31日までに相続・贈与により財産を取得した場合についても、特例評価額に準じて評価することが認められています。

作成日:2020年7月10日 ※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。また、掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。

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樋口 智勇
東京メトロポリタン税理士法人

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