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2026年3月6日(金)
確定申告編(平成22年度分)
確定申告編(平成22年度分)
今年も確定申告の時期が近付いて来ましたね。今回は、平成22年分の確定申告の改正点や注意点を取り上げます。
平成22年分より適用される改正
今年の確定申告では、不動産に関する改正点はあまり多くありません。一点注意すべき改正として、次の点があります。
特定の居住用財産の買換え(交換)の場合の長期譲渡所得の課税の特例
この規定は、マイホームを売却して、新たにマイホームを購入した場合に、その売却に係る譲渡益について、一定金額の課税を繰り延べる規定です。この制度について、譲渡金額が2億円までという金額制限が設けられました。数年にわたって譲渡した場合であっても、売却金額の合計が2億円を超えてしまうと、適用を受けることができなくなるので、その点もご注意ください。
その他の注意点について
確定申告期限までに、忘れずに提出したい届出として、次のものがあります。
土地等を先行取得した場合の課税の特例のための届出書の提出
(1)制度の概要
平成21年、22年中に土地等を取得した個人事業者(法人)が、取得した年の翌年以降10年以内に他の事業用の土地を売却した場合に、その売却益を一定額、圧縮記帳(課税を先に繰り延べる制度です)できる制度です。
(2)届出書の提出が必要
この適用を受ける場合には、土地を先行取得した年の翌年の3月15日までに、取得した内容についての届出書を提出しておく必要があります。平成22年中の取得であれば、平成23年3月15日までに提出する必要がありますので、仮に売却する予定がなくとも、提出だけはしておくことをお勧めいたします。
贈与税について
平成22年中に、親等から住宅取得資金の贈与を受けて、住宅を取得等した場合には、1,500万円の非課税制度があります。この規定の適用を受けようとする場合、贈与税の有無にかかわらず、税務署に申告する必要がありますので、注意が必要です。
また、申告に当たって確認しておきたい部分としまして、申告期限までに、引き渡しが完了しており、かつ居住開始しているという点がありますのでご確認ください。ただし、ご自身で新築される場合には、3月15日までに屋根まで完成し、かつ年末までに居住する見込みであれば適用可能となります。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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