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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人平成23年度 税制改正大綱 その1

平成23年度 税制改正大綱について

昨年の12月16日に、税制改正大綱が発表されました。今年の改正については、法人課税について税率軽減などの減税がされているのに対し、個人課税については、相続税の基礎控除引下げなど、増税となる項目が多く見受けられるのが特徴になっています。

相続税に関するもの

基礎控除の引き下げ

現行では、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」で計算されていますが、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と変更されます。現行の、6割になりますので、大幅な増税となるだけでなく、これまでは相続税の基礎控除以下であった方も、相続税の課税対象になってきます。不動産を保有されている方は、一度、試算を行い確認していくべきでしょう。

生命保険金の非課税制度

現行では、「500万円×法定相続人の数」で計算されていますが、改正では、適用対象となる法定相続人に制限が付されることになります。適用対象となるのは、次のような者のみとなります。

  • ・未成年者
  • ・障害者
  • ・生前に被相続人と生計を一にしていた者

相続税率の改正

相続税率についても、改正となります。ポイントとしては、最高税率が50%から55%に引き上げられることと、これまで6段階となっていた税率構造が8段階に変更されることです。基礎控除後の相続財産が2億円を超えると、これまで40%だった部分が、改正後は45%と影響してきます。また、この上のラインについても、区分が細かくなっています。

未成年者控除・障害者控除の引き上げ

現行では

  • 未成年者控除 20歳までの1年につき6万円
  • 障害者控除  85歳までの1年につき6万円

で計算していますが、改正では1年につき10万円に引き上げられます。これらは、平成23年4月1日以降発生の相続について適用されます。

贈与税に関するもの

贈与税率の改正

贈与税率についても、相続税率同様に最高税率が55%に引き上げ、税率についても、6段階から8段階へと変更されます。また、20歳以上の者が直系尊属(父母や祖父母など)から受ける贈与については、多少有利な税率が適用されます。

相続時精算課税の適用対象の拡大

これまでは、20歳以上の子が適用対象でしたが、20歳以上の孫についも適用可能となります。また、贈与者についても65歳以上から60歳以上に要件が緩和されます。これらは、平成23年1月1日以後の贈与について適用されます。

※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。

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税理士 後藤 文税理士 後藤 文

税理士 
後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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