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2026年3月6日(金)
確定申告編2(平成22年度分)
譲渡所得申告の要否の判断
今回は、不動産の譲渡を行った場合に限定して、簡単に申告の要否をみていきたいと思います。
(1)申告が不要な場合
次の算式により計算した結果、譲渡損となる場合には、申告をする必要がありません。(ただし、譲渡損であっても、申告をしたほうが得をする場合もあります。下記(3)を参照)
譲渡価額 - ( 取得費 + 譲渡費用 )
譲渡損となる取引であっても、不動産を譲渡した場合には、税務署から「譲渡所得の申告について」(いわゆる「お尋ね」)というものが送られてきます。所在地や、売却価額、取得費などを記入して提出するものです。こちらについては、申告の必要がない場合にも、速やかに提出するようにしましょう。
(2)申告が必要な場合
上記(1)の算式により計算した結果、譲渡益が出る場合には、申告をする必要があります。ただし、譲渡益が出た場合でも、「3,000万円特別控除」や、「買い替え」などの特例を使えば、税金が発生しない(または、少なくなる)ことは、ご存じの方も多いと思います。では、「税金が発生しない=申告不要」なのかというと、そうではないのです。特例を使って計算をするには、申告をすることが要件となっています。
例えば、マイホームの売却による譲渡益が3,000万円以下であったとします。3,000万円特別控除を使えば、税金は発生しないことが明らかです。ただし、申告をしなければ特別控除自体が認められないわけですから、申告をすることが必要になってきます。
(3)申告をした方が得な場合
上記(1)の算式で譲渡損になった場合でも、申告をしたほうが得をする場合があります。それは、一定の要件を満たす「居住用不動産の譲渡損」について、他の所得との損益通算、損失の繰越を行う場合です。こちらについても、申告をすることではじめて実現するものですので、適用を受けるためには、申告をすることが必要です。
最近は、ネット上で情報が豊富に得られ、電子申告もかなり普及したことにより、多くの方が自ら確定申告に関する知識や情報を得て、自分で確定申告をされる ようになっています。特例をうけるためには、申告をするという要件以外にも、細かい要件が付されているものが多いですので、申告の際には、要件に該当するかどうかを慎重に調べることが大切になってきます。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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