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2026年3月6日(金)
確定申告編3(平成22年度分)
確定申告編
昨年自宅を売却しましたが、確定申告にあたってどのように譲渡所得を計算し申告すれば良いでしょうか。また、申告の際に必要な書類についても教えて下さい。先週のメールマガジンでは譲渡所得申告の要否を紹介致しました。今回は、申告時における譲渡所得の計算方法、また申告書類等について確認したいと思います。
譲渡所得の申告を行う場合、その計算にあたっては下記のとおり売却による「譲渡価額」から、
その不動産の「取得費」と「譲渡費用」を差引いて求めることとなります。
譲渡価額 - ( 取得費 + 譲渡費用 )
譲渡価額とは
譲渡価額とは、自宅などその不動産の売却によって得られる収入金額をいいます。
取得費とは
取得費は、過去の取得時における購入価額と、その際に生じた諸経費の合計額から、償却費相当額を控除した金額となります。諸経費には、取得にあたって支払った仲介手数料や印紙代、あるいは登記費用などが含まれます。また、建物などは時の経過や使用によってその価値が減少することとなりますから、償却費相当額を控除しなければなりません。つまり、老朽化による価値の減少分を考慮する必要があるわけです。償却費相当額の計算方法は次のとおりとなりますのでご参考下さい。
建物等の取得価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数
※土地については使用することによって老朽化するものではないと考えられますので、償却費相当額の計算は行いません。なお、古くから所有されている不動産など取得時の購入価額が不明なケースもありますが、この場合には譲渡価額の5%を取得費として計算することができます。
譲渡費用とは、売却時に生じた諸経費です。仲介手数料や印紙代、あるいは売却に伴う測量費や建物の取壊し費用も譲渡費用に含まれます。
さて、確定申告に際しては、これらの計算を『譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)』という書類に記入して行います。上から順番に譲渡価額や取得費(償却費相当額の計算)、譲渡費用を記入していく形となりますので、こちらを確認しながら譲渡所得を計算して頂ければ分かりやすいのではないでしょうか。
この内訳書は確定申告書に付して提出することとなりますから、お忘れのないようご注意下さい。なお、内訳書に記載した譲渡価額や取得費、譲渡費用の金額・内容を明らかにするため、次の書類等も添付します。紛失されている場合もありますので、お早めにご確認頂ければと存じます。
- ・売却時の売買契約書の写し
- ・売却時に発生した諸経費(譲渡費用)の領収書の写し
- ・取得時の売買契約書の写し
- ・取得時に発生した諸経費の領収書の写し
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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