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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人確定申告編5(平成22年度分)

確定申告編

ローン控除を受ける際に、連帯債務と、連帯保証では、取り扱いが異なるので、注意が必要と聞きましたが、どういうことなのでしょうか?夫婦でローン控除を受けるためにはどうすればよいのでしょうか?

住宅ローンを組む際に、借入に対して年収が足りない場合に、申込者が同居親族の年収を合算して借入を行うことがあります。民間の金融機関では、合算者はローン申込者の「連帯保証人」となることが多いのですが、住宅金融公庫などでは「連帯債務者」になります。

下記の例に従い、「連帯保証人」と「連帯債務者」の違いを説明します。

「連帯保証人」と「連帯債務者」の違いについて

  • 【例】
  • 夫:ローン申込者
  • 妻:合算者
  • 借入額:5,000万円
  • ※収入合算で住宅ローンを借入

連帯債務

夫と妻の両者で、5,000万円全額の債務を負担することになります。負担割合を決めておくことは出来ますが、債権者は、ローンが完済されるまで、夫にも、妻にも、残債の返済請求をすることができます。

住宅ローン控除

夫婦で5,000万円の範囲内で、控除を受けることが可能です。原則として土地建物の持分に応じた債務を各人が負っているものとして、それぞれローン控除の計算を行ないます。ただし、持分と実際の債務負担割合が違う場合は、夫婦間で覚書を作成して、債務をいくらずつ負担しているのかを明確にすれば、その額でローン控除の計算を行なうことができます。

連帯保証

連帯保証人(妻)は、主たる債務者(夫)と連帯して、債務を負担することになります。債権者は、夫が返済不能になった場合にのみ、連帯保証人である妻に、返済の請求をすることができます。

住宅ローン控除

控除を受けられるのは、債務者である夫のみです。夫が返済不能となり、妻が代わりに返済をする状況がなければ、妻はローン控除を受けることはできません。

夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けるためには、(1)夫妻が連名で「連帯債務」で借入をする(2)夫妻がそれぞれ自分の名義で借入をするのどちらかが必要です。

ただし、それぞれが借入をした場合は、夫婦で控除を受けることは出来ますが、事務手数料が2倍かかってしまいます。住宅ローン控除はあくまでも納税額の範囲内で還付を受ける制度ですので、どちらかが仕事を辞めたり、極端に収入が減ってしまうと、納税額の減少によりローン控除の効果も減っていきます。借入の際には、完済するまでをトータル的に考えたうえで、どのような形で借入をするのがよいかを検討することが、重要となってきます。

※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。

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税理士 後藤 文税理士 後藤 文

税理士 
後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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