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2026年3月6日(金)
確定申告編6(平成22年度分)
確定申告編
昨年、父より贈与を受けましたが、贈与税の申告はいつまでに行えば良いのでしょうか。また、贈与税申告にあたって必要となる書類についても教えて下さい。
昨年1年間に贈与を受けた方については、本年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告を行わなければなりません。申告期限は、所得税の確定申告と同日(3月15日)となっておりますので、お忘れのないようご注意下さい。さて、贈与税の制度には様々な特例が設けられており、その適用する特例によって申告書に添付する書類が異なることとなります。
通常の贈与
通常の贈与とは、年間110万円まで非課税という一般的な贈与です。過去に相続時精算課税制度を選択されている贈与者からの贈与については、その後通常の贈与を行うことはできませんのでご留意下さい。この通常の贈与による申告を行う場合には贈与を受けたことを証明するものとして次の書類等を添付します。
贈与契約書の写し、通帳の写し、登記簿謄本等の贈与の内容がわかる書類
※贈与財産が金銭以外の場合には、その財産の評価額がわかる書類を別途添付します
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、贈与時に2500万円までの特別控除額がある代わりに、相続時に贈与財産を含めて相続税を計算し精算する制度です。この場合、贈与者(贈与する方)が65歳以上であり、受贈者(贈与を受ける方)が20歳以上の子等でなければなりませんので注意が必要です。
相続時精算課税制度による贈与税の申告については、次の書類を添付することとなりますのでご参考下さい。
- ・贈与契約書の写し、通帳の写し、登記簿謄本等の贈与の内容がわかる書類
- ・相続時精算課税選択届出書
- ・受贈者の戸籍謄本及び戸籍の附表等
- ・・・受贈者の氏名、生年月日、20歳に達した時以後の住所、贈与者の推定相続人であることを証明する書類
- ・贈与者の住民票等
- ・・・贈与者の氏名、生年月日、65歳以後の住所を証明する書類
- ※贈与財産が金銭以外の場合には、その財産の評価額がわかる書類を別途添付します
なお、贈与した財産が住宅取得資金である場合には、特例により贈与者が65歳未満であっても相続時精算課税制度を適用することができます。
ただし、この特例を受けるには上記の必要書類のほか、住宅を取得していることや、その取得した住宅に居住していることの証明として、住民票、自宅の登記簿謄本等が別途必要です。贈与に関しては、上記のほか「住宅取得資金の非課税特例」「配偶者控除」の特例制度がございます。次回は、これらの特例制度の、概要及び申告にあたって必要となる書類をご紹介いたします。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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