住宅関連記事・ノウハウ
2026年3月8日(日)
収用時の課税延期について
収用時の課税延期について
自宅が収用されるのに伴い、移転補償金を受け取ることとなりました。ところが、移転期日が来年であることなどから、年内中に移転が完了せず移転に伴う経費がどの程度生じるのかについても確定しません。この場合、税金計算はどのように行うべきでしょうか。
移転補償金については、交付の目的に従って支出したものを除き、一時所得として所得税の計算に含める必要がありますが、年末までにその支出が完了していない場合には、課税を延期することが認められます。そもそも、移転補償金とは、収用に伴う資産の移転費用の補てんとして交付される補償金であり、例えば「建物移転費用」「動産移転費用」などの移転料がこれに該当することとなります。
税務上、これら移転補償金のうち交付の目的に従って実際に発生した費用については税金の対象外となる一方、実際に生じた費用を超える部分(残額)は一時所得として所得税の計算を行わなければなりません。つまり、実費までは無税、実費を超える部分は収益を獲得したものとして税金の対象となるわけです。
移転補償金の取扱い
移転補償金 - 実際に生じた費用 = 一時所得
さて、今回のご質問では年内中に移転が完了しないことから移転経費がどの程度生じるものか未確定とのことですが、このようなケースでは、実際に交付の目的に従って支出する日まで課税を延期し、支出が確定した年において確定申告をすることが認められています。ただし、次の2つの点に注意が必要です。
(1)課税延期の申請
収用等により資産を譲渡した年の確定申告書を提出する際に、課税延期の申請を書面にて申し出なければなりません。
(2)2年を経過する日
課税延期の申請は、収用等があった日から2年以内に交付の目的に従って支出が生じるものでなければなりません。また、実際に支出があった日と、収用等があった日から2年を経過する日といずれか早い年に確定申告を行います。
以上のとおり、収用にあたって移転補償金を受け取っている場合には、その交付の目的に従った支出の有無をご確認頂いた上で、課税延期の必要があるか否か検討される必要があるでしょう。なお、課税延期の制度は、事業を行っている方が受領する収益補償金(事業の損失補てん等)や経費補償金(事業上の費用補てん等)についても受けることが可能です。事業主の方については、移転補償金だけでなく、これら各種補償金についても別途検討が求められますのでご留意下さい。
※収用にかかる対価補償金等については、課税の繰り延べや特別控除等の特例が設けられておりますので改めてご確認下さい。※移転補償金名目であっても対価補償金として取り扱うケースがありますので改めてご確認下さい。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
関連記事
おすすめ特集
人気のある家をテーマ別にご紹介する特集記事です。建てる際のポイントや、知っておきたい注意点など、情報満載!
注文住宅のハウスネットギャラリー






















