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2026年3月1日(日)
収用等があった場合の譲渡所得の特例
収用等があった場合の譲渡所得の特例
現在居住している自宅が高速道路の用地として買収されることになりました。補償金の金額の提示などはまだ行われておりませんが、本年末から来年にかけて契約となる予定になっております。その補償金を使い、新たに土地を取得して家を建てる予定です。土地の買収に関して申告をする必要があること、また優遇措置があることを聞いていますが、どのようなものがあるのでしょうか。
国などへ収用によって土地や建物を売却した場合には、譲渡所得の計算にあたって特例を受けることができます。特例の内容としましては、特別控除(5,000万円控除)と代替資産の特例の2つがありますので、紹介させていただきます。
特別控除
この制度を利用した場合には、譲渡所得から5,000万円を控除することができます。5,000万円控除して残額がある場合には、その金額が課税対象になります。
※注意点
- ・棚卸資産には適用されません
- ・最初の買取の申出後、6ヵ月以内に譲渡しないと適用されません
- ・収用の証明書などを添付し確定申告をする必要があります
- ・収用があった最初の年にのみ適用することができます
代替資産の特例
こちらの制度は、収用された資産と同種の固定資産を取得した場合には、その購入に充てた金額に相当する部分は、課税を将来に延期する制度です。新たに購入した資産を売却などした場合には、その時点で課税されることになります。
※注意点
- ・棚卸資産には適用されません
- ・購入した資産が同種の資産であること(この組合せには様々なパターンが考えられます)
- ・収用の証明書などを添付し確定申告をする必要があります
- ・購入した資産の取得費は売却した資産の取得費を引き継ぐことになります。(将来の売却時や減価償却費に影響します)
両制度とも、特徴がありどちらを適用していくかは、取得する資産の内容、売却金額などいろいろな点を考慮して決めていく必要があります。例えば、売却金額が5,000万円以下であるようなケースであれば、特別控除を選択しておくことで、将来の売却時の税金なども含め、譲渡に関する税金を低くすることができます。
収用の特例については、適用要件など事前に確認すべき事項が多くありますので、事前に専門家へご相談ください。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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