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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人税制改正大綱について

税制改正大綱について

先日、税制改正大綱が発表されました。不動産関連の動向について教えてください。

12月10日に、平成24年度の税制改正大綱(税制改正案)が発表されました。不動産に関連する主なものとしては、次のものが挙げられております。

所得税に関するもの

特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の特例

譲渡対価の要件を1.5億円(現行2億円)に引き下げたうえで、適用期限平成25年12月31日まで2年間延長します。

居住用財産の譲渡・買換えに伴う譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例

適用期限を、平成25年12月3日まで2年間延長します。

事業用資産の買換え特例

「長期(10年超)所有の土地等、建物等から国内にある土地等、建物等への買換え」について、適用対象となる買換資産のうち、土地等の範囲を「事務所等の一定の建築物等の敷地の用に供されている、面積300m2以上のもの」に限定する等の見直しを行った上、適用期限を平成26年12月31日まで3年間延長します。

省エネ住宅ローン減税

いわゆる「認定省エネルギー建築物」のうち一定のものを新築又は取得(中古物件を除く)し、平成24年又は25年に居住の用に供した場合には、住宅ローンの年末残高に対して、10年間、1.0%の税額控除を受けられます。ただし、居住年ごとに、住宅借入金等の年末残高の限度額があります。 平成24年に入居した場合 4,000万円平成25年に入居した場合 3,000万円

相続税・贈与税に関するもの

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、建築する住宅用家屋の状態により、それぞれ次の金額が非課税限度額となります。適用対象となる住宅用家屋の床面積は、240m2以下とします。省工ネ・耐震性を備えた優良住宅の場合平成24年1,500万円平成25年1,200万円平成26年1,000万円◎その他の住宅用平成24年1,000万円 平成25年 700万円平成26年 500万円※なお、東日本大震災の被災者の方については、それぞれ上記平成24年の限度額が、25年、26年においても適用され、床面積の制限もありません。

住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度適用期限を、平成26年12月31日まで3年間延長します。

その他、登録免許税会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の軽減措置について、軽減税率を見直した上、適用期限を平成27年3月31日まで3年間延長します。

 2.不動産取得税宅地評価土地の課税標準を固定資産税評価額の1/2相当額とする特例と、住宅及び住宅用地の取得に係る標準税率を3%とする特例の適用期限を、平成27年3月31日まで3年間延長します。

※税制改正大綱の概要をご紹介しましたが、今後の国会審議によっては、上記内容が変更となる場合もありますので、ご留意ください。

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税理士 後藤 文税理士 後藤 文

税理士 
後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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