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2026年3月8日(日)
税制改正大綱について その他の項目
はじめに
さて、2011年12月に公表された平成24年度税制改正大綱については、前々回の不動産関係の改正項目、前回の所得税関係の改正項目と紹介させて頂きましたが、今回はその他の項目としていくつか主要な改正内容を紹介したいと思います。
1.相続税の連帯納付義務解除について
相続税は他の相続人と連帯して納付する義務があり、仮に1人の相続人が未納であれば他の相続人に影響を及ぼす可能性があるなど、これまでも議論の対象となっておりました。
今回の税制改正大綱では、申告期限から5年を経過するなど一定の場合について、その連帯納付義務を解除することとしています。なお、以前から話題となっていた相続税率や基礎控除等の改正については、下記の「社会保障・税一体改革」において実現を目指すこととされています。
2.少額減価償却資産の特例
交際費の特例通常、減価償却資産を取得した場合には、全額を損金(経費)とすることはできず、いったん資産へ計上した後、減価償却の計算により耐用年数に応じて損金として処理しなければなりませんが、中小企業者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、特例として全額を損金として処理(年間300万円を限度)することが認められております。
また、交際費は、原則として全額が損金として認められませんが、資本金1億円以下の中小企業については、特例として年間600万円を限度に交際費の90%が損金として認められてきました。
これらの特例措置はその期限が迫っており、今回の税制改正大綱では平成26年3月末まで2年間の延長が講じられています。
3.その他
これらの改正のほか、自動車取得税、自動車重量税といった車体課税の見直し、延長等が議論されております。身近な自動車の税金ですので注目したいところです。
2011年から計3回にわたって紹介致しました平成24年度税制改正大綱ですが、今後の国会審議によっては内容が変更となる場合もございますのでご留意下さい。
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