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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人税制改正大綱について 所得税関係の改正点

給与所得に関するもの

1.給与所得控除の上限設定

給与所得者については、必要経費が認められないため、給与所得控除額(概算経費)が認められています。現行では、給与の収入金額が多くなるほど、給与所得控除額も増える計算となっています。

給与所得控除額について、給与の収入金額が1,500万円を超える場合は、控除額は245万円を上限とする、という内容が盛り込まれています。

2.特定支出控除の見直し

「特定支出」とは、サラリーマンにかかる通勤費、転勤費、資格取得費など通常必要とされる支出のことをいい、サラリーマンの必要経費のようなものです。この特定支出の額が、給与所得控除額を超える場合には、給与所得控除後の給与の額から、その超える部分の金額を控除することができます。特定支出の範囲及び計算に、次のような見直しが加えられています。

イ.特定支出の範囲の拡大

特定支出の範囲に、職務遂行上必要と認められる、次の支出を追加します。

  • (イ)弁護士、公認会計士、税理士等の資格取得費
  • (ロ)図書費、制服代及び交際費(これらの合計額が65万円を超える場合には、65万円を限度)

ロ.特定支出控除の判定・計算方法の見直し特定支出額の合計額が、次のそれぞれの金額を超える場合には、その超える部分の金額を、給与所得控除額に加算することができます。(イ)その年中の給与の収入金額が1,500万円以下の場合、給与所得控除額の1/2相当額(ロ)その年中の給与の収入金額が、1,500万円超の場合は、125万円

※上記の改正点は、平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用します。

退職所得については、退職後の生活保障等を考慮し、次のような税負担を軽減する計算が認められています。

退職所得金額 = (収入金額 - 退職所得控除額)×1/2

退職手当等のうち、勤続年数が5年以下の役員に対するものについては、上記計算式の「×1/2」の部分を廃止する措置が講じられています。※上記の改正点は、平成25年分以後の所得税について適用します。個人住民税は、平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用します。

「税制改正大綱について(1)・(2)」と同様、税制改正大綱の概要をご紹介しましたが、今後の国会審議によっては、上記内容が変更となる場合もありますので、ご留意ください。

税制改正大綱について 退職所得に関するもの

退職所得については、退職後の生活保障等を考慮し、次のような税負担を軽減する計算が認められています。

退職所得金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2

退職手当等のうち、勤続年数が5年以下の役員に対するものについては、上記計算式の「×1/2」の部分を廃止する措置が講じられています。※上記の改正点は、平成25年分以後の所得税について適用します。個人住民税は、平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用します。

「税制改正大綱について(1)・(2)」と同様、税制改正大綱の概要をご紹介しましたが、今後の国会審議によっては、上記内容が変更となる場合もありますので、ご留意ください。

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税理士 後藤 文税理士 後藤 文

税理士 
後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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