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2026年3月15日(日)
相続税の取得費加算(2) ~税金相談室Q&A
相続税の取得費加算
「相続税の取得費加算(1)」のお話がありましたが、この特例を適用する場合どのような点に注意したらよろしいでしょうか?
まず、前回では適用を受けるための要件と、計算方法について簡単な事例を使ってご説明しましたが、計算方法の算式を公式の形で示すと以下のとおりでした。
相続税の取得費加算の計算方法
相続で取得した財産を売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる「相続税の取得費加算」という制度があります。
計算方法
- (1)譲渡資産が土地等の場合
相続税額 × すべての土地等 ÷ 相続財産 - (2)譲渡資産が土地等以外の場合
相続税額 × 譲渡した資産 ÷ 相続財産
(1)の場合は、譲渡していないものも含めたすべての土地等が対象となるため、比較的有利な制度となっています。ただし、この取扱いの廃止も検討されています。
相続税の取得費加算で注意すべきポイント
今回は、この「相続税の取得費加算」の適用を受ける際に、特に注意すべきポイントについて解説します。
相続税の申告期限に注意
相続税の取得費加算を受けるためには、相続の年の翌年3月15日までに相続税の申告書を提出している必要がある場合があります。
例えば、平成25年8月1日に相続が発生し、相続した財産を平成25年中に売却した場合、所得税の確定申告期限である平成26年3月15日までに相続税の申告書を提出していなければなりません。
「相続税の申告書を早めに提出すればよい」と考える方もいますが、実際には問題が生じる場合があります。
相続税の申告期限とのズレ
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなってから10か月以内です。
例えば8月1日に亡くなった場合、申告期限は翌年6月1日となります。そのため、翌年3月15日時点ではまだ相続税申告が完了していない場合も考えられます。
この場合、相続税額が確定していないため、「相続税の取得費加算」の計算ができません。
取得費加算を受けるための対応方法
このような場合でも、次の手順で対応することが可能です。
- 相続税の取得費加算を適用せずに所得税の確定申告を提出する
- その後、相続税の申告書を提出する
- 改めて取得費加算を適用し、5年以内に更正の請求を行い、納めすぎた所得税の還付を受ける
売却時期を調整するという方法
相続税の申告書の提出が翌年3月15日以降になる場合は、不動産の売却を翌年以降に遅らせるという方法もあります。
この方法であれば、相続税の申告が完了した後に取得費加算を適用できるため、手続きが比較的スムーズになります。
注意事項
※本文で紹介した内容は概略となります。詳細については税務署または税理士等の専門家にご確認ください。また掲載内容は作成時点の法令に基づいており、実際の取引の際には最新の法令をご確認ください。
免責事項
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