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税理士 高橋 貴輝 東京メトロポリタン税理士法人税制改正大綱について(所得税関係) ~税金相談室Q&A

平成26年度 税制改正大綱(所得税関係)のポイント|税金相談室Q&A

Q.平成26年度税制改正大綱で所得税はどう変わる?

2013年12月12日に政府与党から平成26年度税制改正大綱が発表されました。

所得税に関係する主な改正には、次のようなものがあります。

  • ・給与所得控除の上限引き下げ
  • ・NISA(少額投資非課税制度)の改正
  • ・相続税の取得費加算の改正
  • ・ゴルフ会員権等の損益通算の廃止
  • ・耐震改修工事に関する税制改正

なお、「ゴルフ会員権の損益通算」および「耐震改修工事」に関する改正については、別記事でも詳しく解説しています。

1.給与所得控除の上限引き下げ

給与所得者(サラリーマンなど)の所得税計算では、給与所得控除として一定額を差し引くことができます。

従来は給与収入が多いほど控除額も増えていく仕組みでしたが、税制改正により控除額の上限が段階的に引き下げられることになりました。

給与所得控除の上限

  • ・現行:給与収入1,500万円超 → 控除上限245万円
  • ・平成28年分:給与収入1,200万円超 → 控除上限230万円
  • ・平成29年分以降:給与収入1,000万円超 → 控除上限220万円

高所得者ほど控除額が制限される仕組みに変更されます。

2.NISA(少額投資非課税制度)の改正

NISAとは、金融機関に専用口座を開設し、一定額までの投資から得た運用益を非課税とする制度です。

制度の基本概要は次の通りです。

  • ・年間投資上限:100万円
  • ・非課税投資総額:最大500万円
  • ・非課税期間:最長5年間

これまでNISAには次のような不便な点がありました。

  • ・口座開設後は金融機関を変更できない
  • ・口座を廃止すると5年間再開設できない

今回の税制改正では、事前の手続きを行うことで金融機関の変更や口座再開設が可能となりました。

3.耐震改修工事に関する税制改正

耐震改修に関しては、次の2つの税制改正が行われました。

  • ・不動産所得における特別償却制度
  • ・住宅ローン控除の適用要件の見直し

(1)耐震改修工事の特別償却

耐震改修促進法の改正により、次のような多数の人が利用する建物では耐震診断の実施と報告が義務化されました。

  • ・病院
  • ・学校
  • ・店舗
  • ・旅館

これに伴い、税制では次の措置が設けられました。

平成27年3月31日までに耐震診断を行い、その結果に基づき耐震改修工事を実施した場合、工事費用の25%を特別償却できます。

特別償却とは、通常の減価償却費に加えて追加で減価償却費を計上できる制度です。

なお、この制度は税額が直接減るわけではなく、減価償却費の前倒し計上となります。

また、耐震改修工事を行った建物については、固定資産税が2年間半額になる措置もあります。

ただし、工事完了後3ヶ月以内に市町村へ申告が必要です。

(2)住宅ローン控除の要件緩和

中古住宅を購入した場合、住宅ローン控除を受けるには耐震基準を満たしていることが必要でした。

従来は、耐震基準を満たしていない住宅を購入した場合、後から耐震改修工事を行っても住宅ローン控除の適用を受けることができませんでした。

今回の改正では、

  • ・事前に耐震改修の申請を行う
  • ・入居までに耐震改修工事を完了する

といった条件を満たすことで、住宅ローン控除の適用が可能となりました。

まとめ

平成26年度税制改正大綱では、所得税に関して次のような見直しが行われました。

  • ・給与所得控除の上限引き下げ
  • ・NISA制度の利便性向上
  • ・耐震改修工事に関する税制優遇

制度の詳細や適用条件は個別の状況によって異なるため、実際の適用については専門家へ確認することをおすすめします。

注意事項

※本文で紹介した内容は概略となります。詳細については税務署または税理士等の専門家にご確認ください。また掲載内容は作成時点の法令に基づいており、実際のお取引の際には最新の法令をご確認ください。

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税理士 
高橋 貴輝
東京メトロポリタン税理士法人

 高い専門性と、お客様ひとりひとりのニーズに対応できる柔軟性を持った“いい仕事”ができる資産税のプロフェッショナルになるべく、熱い気持ちと高い向上心を持って日々精進してまいりたいと思います。

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