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モデルハウス/モデルルーム・オープンハウス/オープンルーム見学のポイント
今回は、モデルハウス/モデルルーム(新築)・オープンハウス/オープンルーム(分譲・中古)見学のポイントについて解説しましょう。
モデルハウス/モデルルームの見学ポイントについて
注文一戸建て住宅はモデルハウス、新築マンションではモデルルームで住まいの見学ができます。さまざまなハウスメーカーのモデルハウスが立ち並ぶ住宅展示場は、家の新築や建て替えを検討している方の90%もの方が足を運びます。
最近、注目を集めているのは、宿泊体験ができるモデルハウスやモデルルーム。家を建てる前に、間取りの使い勝手や住宅性能を体感できる場所として、人気が出ていますので、休日前などは余裕を持って予約しましょう。なお、モデルハウス・モデルルームを見学するときに用意しておくと便利なものを簡単にまとめておきます。
・スマートフォンまたはデジタルカメラ
→気になった場所は即座に撮影。周辺の状況や主要な施設も記録。
・巻き尺
→廊下や扉、キッチンの幅をはじめ、どの程度の大きさの家具が置けるかそのつど確認。
・ノート・筆記用具
→家族全員で使える《家づくり専用ノート》を用意してどんなことでもメモに残す
・方位磁石
→部屋の方位をその場で調べる
・クリアファイルと大きめのエコパック
→渡された資料をひとまとめにできる。
オープンハウス/オープンルームの見学ポイントについて
オープンハウス/オープンルームは、すでにできあがった戸建住宅やマンションを実際に見学できるところです。
中古物件などはリフォーム済みのものが多いですが、売主がまだ住んでいる物件もあります。家具が入っている物件だと、現実的な間取りや空間が把握しやすく住んでからのイメージが建てやすい、というメリットもあります。
オープンハウス/オープンルーム見学にあたり、2018年4月から不動産取引を監督する宅地建物取引業法が改正されました。
竣工日(建築基準法における検査済証の交付年月日)から2年を超えている住宅、または、既に人が住んだことがある住宅(以下:既存住宅と表記)については、建物の売買にあたり建物状況調査(ホームインスペクション=住宅診断)という制度を説明することになっています。そのうえで、不動産業者は重要事項説明にあたり既存住宅における以下のことを説明するよう義務付けられています。
(1) 売買対象物件に対する建物状況調査(ホームインスペクション)の実施有無
(2) 建物状況調査(ホームインスペクション)を実施している場合、その調査結果の概要
(3) 設計図書など、その建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況
つまり既存住宅を診断してから購入したいとお考えの場合、理由もなく建物状況調査(ホームインスペクション)を拒否する不動産業者は避けた方が良いでしょう。
建物状況調査(ホームインスペクション)については、多種多様な診断が存在しています。
(1) 宅地建物取引業法上の「建物状況調査」
(2) 有資格者によって実施される「ホームインスペクション」
(3) 既存住宅の売買の際に加入する瑕疵保険(既存住宅売買瑕疵保険)の「現場検査」
※個人が住宅ローン等を利用して、マイホームを新築、取得又は増改築等がある場合「住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)」手続きで必要
(4) 贈与税の非課税限度額の加算の対象家屋である事を証明する「住宅性能証明書」を交付するための現場検査
※直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例を利用するにあたり「省エネ等基準」基準を満たす住宅であることを証明する書類(住宅性能証明書)を発行するために必要な検査
(5) 長期優良住宅化リフォームに係る技術的審査にかかる現場検査
※国土交通省(事務局)への補助金交付申請に先立ち、評価基準への適合性を審査する検査
建物状況調査については、宅地建物取引業法に定められた「建物状況調査」以外にも、所得税減税や補助金交付で必要になる各種証明書の発行にあたり現場検査が必要になりますが、それぞれの検査で必要な申請書と添付書類は多岐に渡ります。よって、既存住宅をそのまま購入する、もしくは、購入してからリフォームして住むにあたり、これらの制度を熟知した不動産業者・リフォーム会社に依頼するほうが、すべて自分で申請するよりもはるかに簡単です。
裏を返せば、これらの制度を熟知した不動産業者・リフォーム会社に依頼する事が、業者選定のポイントになります。
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