住宅関連記事・ノウハウ
2025年11月29日(土)
余裕をもって返せる「借入額」を設定する
物件探しを始める前に、まず決めて置かなければならない
住宅購入においては、予算の根拠となるお金は自己資金・家族からの援助・借入金の3つです。たとえ自己資金が少なくても融資限度額いっぱいまで借り入れることができればより高額な物件にも手が届きます。借りられる限度額いっぱいまで借りてしまうと、月々の返済に追われてしまい、生活が苦しくなってしまいます。今回は、そんな「借入」する際の考え方やポイントをご紹介します。

借入期間はどう考える?
借入期間を設定する際、一般的には65歳から現在の年齢を引いた年数が、返済期限の目安です。この返済期限に年収の25%を乗じた金額が、最大借入額の目安になります。重要なのは『無理のない返済額を設定できるか』なのです。夢のマイホームを購入するにあたり、多少の出費を覚悟してでも自分たち家族のこだわりを優先したくなります。しかし、最終的に返済できなくなって物件を手放すことになったり自己破産などになったら元も子もありません。
借入額は物件価格の80%以下、自己資金は諸費用や生活費もしっかり確保する
借入額の目安は物件価格の80%以下に抑えることが肝心です。年齢や年収に応じて借入可能額や返済期間の上限は変わりますが、借入額は物件価格の80%以下に収めるようにして、物件価格の20%以上を自己資金でまかないます。できれば、自己資金と援助額の合計で物件価格の20%以上と、諸費用(物件価格の5%~8%)をまかなえるような予算と急な出費にも対応できるように3ヶ月から6ヶ月分の生活費を差し引いておくこと。さらに、生活費とは別に教育費、医療費、住宅の維持費なども確保しておく必要があります。自己資金は頭金や諸費用などに使われますが、自己資金は貯蓄以外にも家族からの援助(両親や祖父母)も考えられます。ここで、両親や祖父母からの資金援助を期待できる方々については、住宅資金を相続より「贈与」でいただくほうが、大きく節税できるようになります。住宅取得資金を両親や祖父母からいただける場合は、早めのほうがトクになる、ということです。
家族からの援助を受ける際に、贈与税の非課税にも注意する
2019年10月1日から消費税が10%に増税されますが、住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日が、2019年10月1日~2020年12月31日の期間となる場合、省エネ等基準※を満たす住宅の場合は最大3,000万円まで非課税となります。この贈与税非課税限度額は、2019年3月31日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、その金額を控除する必要はありません。ただし、2019年4月1日以降に契約を締結した場合、すでに非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります(一定の場合を除きます)。
すでに非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税になったことがある場合、2019年3月31日まで契約を締結したほうが、節税効果は高くなるのです。
※省エネ等基準
- 1 断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上
- 2 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物
- 3 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上)に適合する住宅用の家屋であることにつき、一定の書類により証明されたものをいいます。受贈者の要件は細かく定められており、すべての要件を満たす受贈者が非課税の特例対象となります。
国税庁:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(外部サイト)はこちらから
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