住宅関連記事・ノウハウ
2025年11月29日(土)
住宅履歴情報「いえかるて」登場!具体的なメリットについて
長期優良住宅を普及させるために必要とされているのが、「住宅履歴情報」です。
「住宅履歴書」や「家歴書」と呼ばれてきましたが、住宅履歴情報整備検討委員会が愛称を募集した結果、「いえかるて」という呼び名に決まりました。
まずは、国が「住宅履歴情報」を当たり前にしていこうと考えている政策理念の紹介です。
「住宅は、個人資産であると同時に、世代を超えて継承されるべき社会的資産でもある。住宅の質を維持し、豊かな住生活を実現していくためには、良好に維持管理された住宅とその履歴情報をしっかり次の所有者へ引き継ぎ、住み継がれるようにすることが大切である。」
これは、これまでの「20~30年程度の寿命で住宅を壊して造り直す」という風潮との決別を意味します。
平成21年3月に変更された「住生活基本計画」では、次の2点が掲げられました。
- 長期優良住宅の普及の促進
- リフォームの推進
では、「住宅履歴情報」とは何でしょうか?
住宅履歴情報とは、「住宅の設計、施工、維持管理、権利および資産などに関する情報」のことです。
ここで関わるプレーヤーは4者あります。
| プレーヤー | 役割 | 詳細 |
|---|---|---|
| 住宅所有者 | 情報の所有者 | 住宅履歴情報を保有・管理。情報活用者に提供する責任がある。 |
| 情報生成者 | 情報の提供者 | 住宅生産者、リフォーム事業者、メンテナンス事業者。住宅所有者に情報を提供。 |
| 情報活用者 | 情報の利用者 | リフォーム事業者、検査機関、住宅購入者、不動産鑑定者、金融機関、保険業者など。 |
| 情報サービス機関 | 管理・支援 | 住宅所有者が行う住宅履歴情報の管理・活用をサポートするサービスを提供。 |
ここで最も重要なポイントは、住宅履歴情報の所有者は「住宅所有者=住まい手」であることです。リフォーム事業者など情報活用者が履歴情報を利用する場合は、住宅所有者が情報を提供する必要があります。また、建築事業者=情報生成者は、住宅所有者にその情報を必ず提供することが求められています。
こうして整理すると、住まい手側の「住宅履歴情報」に関する正しい理解や意識の向上が、長期優良住宅の実現のために必要であることが分かります。ただし、これを行わないからといって罰則はありません。しかし、メリットが大きければ、自然と意識はそちらに向くものです。
具体的には、住宅履歴情報の活用で次の4点のメリットがあります。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 計画的な維持管理 | 住宅の状態を把握して、適切なメンテナンスや修繕計画が立てられる。 |
| 合理的なリフォーム | 履歴情報に基づき、無駄のないリフォームが可能。 |
| 売買に有利 | 住宅の価値が明確になるため、中古住宅でも評価がつきやすい。 |
| 災害時の迅速な対応 | 住宅の構造や設備情報が明確なため、被害対応や保険手続きがスムーズになる。 |
この取り組みは、「家計に占める住宅関係費を減らし、その分、暮らしのゆとりに資金を回す」という生活への影響も目指しています。住宅履歴情報をメンテナンスしておこうという意識が、住まい手側に生まれることが期待されています。
このように、制度としての方程式は整いましたが、住まい手側に期待される大きな役割についての啓蒙活動は、これから進められる段階です。
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