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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人同一生計親族と経費

同一生計親族と経費

私の父は、投資用ワンルームマンションを所有していますが、この2~3年借り手がつかないため、私の仕事用の事務所として借りることにしました。父親へはお小遣い代わりに、近隣の相場程度の家賃を払おうと思っています。固定資産税や、マンションの管理費などは、これまで同様父が負担します。また、この2~3年父は年金収入のみでしたので、私の扶養になっていました。今後、確定申告を行ううえで、注意すべき点はどのようなことがありますでしょうか?

所得税は超過累進税率をとっているため、親族間で、所得の高い人から低い人へ所得を移行することで、意図的に税負担を減らすことができます。そのため、所得税の計算では、生計を一にする親族間の対価の授受については、なかったものみなされています。

ご質問の場合は、お父様がお子様の扶養になっていたということですので、両者は生計を一にしていたことが推測されます。そのため、お父様にお支払いになる家賃は、お子様の所得計算上、必要経費にはなりません。また、お父様の収入にもなりません。

ただし、お父様がその賃料を収入とした場合に必要経費となる、固定資産税や減価償却費などの経費は、お子様の所得計算上の経費とみなし、お子様の側で必要経費に算入することができます。これは、家賃の収受がなかった場合でも同じ扱いとなります。

公租公課や、修繕費などは、実際に発生した金額を元に計上するため、両者に差異は出ませんが、減価償却について、事業を行う親族と、賃貸する親族の償却方法が異なる場合には、賃貸する親族の償却方法が採用されることになるため、注意が必要です。

仮に、ご質問の場合に、お子様の方で建物に関して定率法の届出をしていたとしても、お父様の方で何の届出もしていなければ、お父様については法定償却方法である定額法で償却費が計算され、お子様の必要経費に算入される金額も、定額法で計算された償却費となります。

償却方法をお子様の償却方法に合わせようとする場合には、変更したい年の3月15日までに、変更の承認申請書を提出する必要があります。なお、先に述べたように、お父様の家賃収入はないものとされますので、それ以外の所得状況に変化がなければ、お父様は引き続き、お子様の扶養親族となることができます。

※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。

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税理士 後藤 文税理士 後藤 文

税理士 
後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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