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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人二世帯住宅に対する税制上の優遇措置の適用

二世帯住宅に対する税制上の優遇措置の適用

二世帯住宅の建築を予定していますが、それにあたって何か注意すべき点などがありましたら教えてください。建築代金は私が負担することになっており、登記も私の単独登記となる予定です。

二世帯住宅については、登記の形態にかかわらず、構造や機能上2つの住宅と認められる場合には、二戸分の税額軽減等の優遇措置を受けられる場合があります。通常、住宅を新築した場合には、不動産取得税や固定資産税などの軽減措置を受けることができますが、それらは1戸を単位として適用されます。ただし、二世帯住宅で次のような構造のものについては、二戸分の軽減措置を受けることができます。

  • ・各世帯が壁やドア等で遮断されており、構造上独立しているもの
  • ・専用の玄関や台所、風呂などを備えており、利用上独立しているもの

いずれにしても、それぞれ独立した生活をすることができる構造をもっていることがポイントとなります。これらの要件を満たし、二戸分と認められた場合には、次のような軽減措置の適用があります。

不動産取得税の軽減

不動産取得税は、不動産の価格(固定資産税評価額)に3%の税率を乗じて計算されます。要件を満たした新築住宅については、不動産の価格から1200万円を控除した上で税率を乗じることとなりますが、さらに、二世帯住宅で、独立していると認められた場合、この控除を二戸分受けることができます。

土地の固定資産税の軽減

土地の固定資産税は、土地の評価額に税率を乗じて計算されます。一定の住宅用地については、200m2までの部分を6分の1に評価減したうえで税率を乗じることとなりますが、こちらについても二戸分の適用があります。

建物の固定資産税の軽減

新築住宅については、最初の3年間、固定資産税が2分の1とされる特例があります。(床面積の120m2までが限度になります)この軽減も、2戸分が適用されることで、最初の3年間は、より多くの減額措置を受けることができます。※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。

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税理士 
後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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