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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人2世帯住宅の住宅ローン控除

2世帯住宅の住宅ローン控除

2世帯住宅を新築する予定ですが、住宅ローン控除について質問させてください。建物の構造ですが、2階建てで玄関は各階に設置する予定です。内部の構造についても、それぞれ独立した設備を整えるつもりです。1階には両親が住み、2階に私たち家族が住むかたちとなります。

また、面積を広くとるために階段を外に設置したい旨を建築会社に伝えたところ、登記が共同住宅(通常は居宅と表示されるそうです)となってしまい、ローン控除の適用ができない可能性があると言われました。このような場合、住宅ローン控除を受けることはできないのでしょうか。この点以外の、別の要件については全て満たしております。

住宅ローン控除の適用要件の中に、床面積の2分の1以上の部分が自己の居住の用に供するものであることという居住に関する要件があります。

ご質問のケースでは、ここを満たすかどうかが判断の基準となります。判断にあたっては、形式的な部分だけでなく、実態としてどうなっているのかが確認され、総合的に判断されます。お伺いしている状況から判断しますと下記のようになります。

  • ・それぞれに玄関が設置されている
  • ・内部構造もそれぞれ独立した設備となっている
  • ・階段も外に設置されている

という部分から、生活もそれぞれ別個にされることが予想されます。したがって同居しているという判断は、難しいように見受けられ「自己の居住」という要件を満たさないこととなります。

そうなった場合、ご自身が居住されている部分のみが住宅ローン控除の対象になります。また、「2分の1以上が自己の居住用」という部分ですが、登記面積のうちご自身が居住されている2階部分の面積が、全体の2分の1以上である必要があります。こちらについては、要件を満たさない場合には、住宅ローン控除が一切受けられないことになりますので、ご注意が必要です。

このようなケースにおいては、登記上の表示がどのようになっているのかではなく、実態としてどうなのかが重要となります。上記2点以外の要件についても、ご確認が必要になりますので、一度専門家の確認を受けることをお勧めいたします。

※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。

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税理士 
後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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