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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人親の家屋に子が増築等した場合

親の家屋に子が増築等した場合

このたび、自宅の増築を考えております。所有者は父親ですが、資金負担が困難なため、息子である私が負担しようと考えております。この場合、何か問題などありますか。家屋の所有者以外の方が増築資金を負担した場合には、増築資金相当額について贈与税が課される場合があります。これは、民法の242条に規定されている「不動産の付合」という状況が生じ、増築部分の所有権がお父様へ帰属することとなるためです。

民法では「不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する」と規定されています。簡単に言ってしまうと、不動産に動産がくっついた場合には、その不動産の所有者がくっついた動産の所有権も取得するということです。この規定により、増築した部分の所有者もお父様ということとされ、増築資金相当額の贈与があったという取扱いになります。

付合に対する解決策として、以下の方法が考えられます。

(1)増築前に家屋を息子様へ贈与する方法

増築前に家屋の所有権を移転することで、息子様が自分の家屋に増築を行ったこととなり、上記の贈与税の問題は生じません。ただし、増築前の家屋の贈与について贈与税がかかりますので、それぞれの贈与税額を試算したうえで有利な方法を選択してください。

(2)増築前の家屋の価額と増築部分の家屋の価額の比率によって増築後の家屋を共有登記する方法

この方法によると、贈与税の問題は発生しませんが、譲渡所得税が発生する場合があります。こちらの場合にも事前に試算等を行い有利選択をしていく必要があります。

どちらの方法を選択するかは、その時点の税負担だけではなく、相続税の有無など将来の状況も考えていく必要があるのではないでしょうか。※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。

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税理士 後藤 文税理士 後藤 文

税理士 
後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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