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2025年4月1日(火)
家づくり成功のポイント!住宅の駆け込みが始まってきました
総選挙を前に、住宅の駆け込み

駆け込み需要の始まり
総選挙を前に、住宅の駆け込み需要が始まっています。2014年4月からの消費税増税を控え、各候補者のアピールでも「消費税増税」という言葉をよく耳にするようになりました。
請負契約上の経過措置
消費税増税は2014年4月1日からですが、住宅の新築・リフォームにおいては、請負契約上の「経過措置の規定適用」が定められており、2013年9月末日までに契約(請負契約・変更契約)を締結していれば、引き渡しが2014年4月1日以降でも増税対象にはなりません(消費税率は5%のまま)。
契約変更と新税率
2013年10月1日以降に変更契約を行った場合、変更契約分については新税率が適用されます。また、指定日以降の請負契約については、引き渡しが2014年4月1日以降になった場合、新税率が適用されます。
※2012年9月1日現在
新税率の対象
新税率の対象には、入居後に購入する設備や外構工事なども含まれます。また、税務上の引き渡しは、表示登記完了・住民票移転・ライフライン開通(翌月請求書が届く)が条件となります。
増税の影響
2013年10月1日以降の契約では、工期や入居時期の遅れで引き渡しが2014年4月1日以降になった場合、消費税率は8%になります。例えば、3,000万円の住宅を建てた場合の消費税額は、240万円から330万円となり、その差は90万円にもなります。この増税分は無視できない金額です。
計画の重要性
資金計画やライフプランをきちんと整理せずに、慌てて家づくりを検討すると、240万円の差額では済まないほどの甚大な影響を受ける可能性があります。家づくりは、あくまで自身のプロジェクトであるという意識を持ち、自己責任であるという強い意識を持つことが大切です。
慌てない!それが家づくり成功のポイント

税制優遇措置
住宅購入を検討している方にとって、税制上の優遇措置は大きなメリットとなります。その一部を紹介します。
住宅取得資金贈与の非課税
住宅購入のための贈与の非課税限度額は、最大1,200万円(省エネ性能や耐震性能の高い優良住宅の場合)です。子どもや孫が、親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定の金額まで贈与税がかからない制度です。この制度には年齢制限はなく、住宅新築に先行して土地を取得する場合も適用対象となります。
住宅ローン減税
2013年に居住を開始する場合、住宅ローン減税では、住宅購入資金の年末残高限度額が3,000万円(認定長期優良住宅)まで、10年間にわたり1.0%の控除を受けられます(最大控除額は300万円)。
その他の優遇措置
これらの他にも、登録免許税、不動産取得税、固定資産税などでも税率優遇措置が適用されます。
※平成24年度税制大綱に基づいています。
家づくり成功の秘訣
このような優遇措置がある中、最も重要なことは慌てないことです。家づくりは、時間と労力がかかる難しいものです。そのため、最後まで強い意志を持ち続けることが大切です。家づくりやリフォームは、建てたい、直したいと思った時が「建てどき・直しどき」です。
環境条件の整理
消費税増税をはじめとする、現時点で考えられる条件を整理・見える化し、無理をせずに家づくり・リフォームに取り組むことが重要です。焦らず、じっくりと計画を立てて、理想の家づくりを実現しましょう。
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