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2026年3月8日(日)
消費税増税にかかる負担を減らすタイミング
消費税増税にかかる負担を減らすタイミング
前回(「消費税増税に関する意識調査」)に引き続き、増税にかかる負担を減らすタイミングについて解説します。
みなさまもご存じの通り、2014年4月に8%、2015年10月には10%となる消費税増税案が可決されたことから、増税前年には駆け込みで住宅やリフォームを検討される方が急増することが予測されます。増税前にいち早く検討・行動することで、この負担を減らすことができるのです。

たとえば、2013年の正月までに家を建てる、リフォームすることを家族で決めたとして、2013年3月までであれば、消費税増税の影響をあまりうけず、プラン検討や施工会社選定などを進めることができます。2013年4月以降になると、増税前の契約ラッシュが始まり、徐々に施工会社や職人の手配が難しくなってきます。その理由とは、契約から引渡日までの時間の幅によるのです。
住宅の建築やリフォームなど、請負による役務の提供で、『物の引き渡し』を要する請負契約については『目的物の全部を完成して引き渡した日』。物の引き渡しを要しない請負契約については『その約した役務の全部の提供を完了した日』とされています。※ 消費税法基本通達9-1-5
よって、契約日が改正消費税法の施行日前であっても、建物の引渡日が2014年4月1日以降になってしまうと、増税された消費税が課されることになります。
このように、契約から引渡まで時間の幅がある契約に際し混乱を避けるため、『経過措置』の制度が設けられています。
増税前の契約ラッシュに対応した家づくりについて
『経過措置』の制度とは、建物の引渡日が2014年4月1日以降であっても、『指定日』(2013年10月1日)の前日(2013年9月末日)までに契約が締結されている場合は、改正前の税率が適用される措置です。※ただし、2013年10月1日以降に変更契約をした場合、変更契約分については新税率が適用されます。また、指定日後の請負契約については、お引き渡しが2014年4月1日以降になった場合、新税率が適用になります。これが、完成引渡まで半年以上の期間が見込まれる注文住宅・大型リフォームにあたり、9月までに契約を済ませましょう、という根拠なのです。
一方、建売・分譲住宅については、2014年3月末日までに『目的物の全部を完成して引き渡し』ができれば、現行の税率で収まりますが、新税率の対象には、入居後に購入する設備や外構工事なども含まれるのです。
このように、増税前の契約ラッシュ期に遭遇すると、工期や入居時期の遅れにより2014年4月以降の引渡になる可能性もあります。施工会社との取り組みでも、増税前の入居はギリギリになる可能性がありますが、建築家との家づくりの場合は、その予定がさらに前倒しになります。建築家との家づくりを検討する場合、建築家との設計請負契約リミットは、2013年2月末。
建築家による基本設計~実施設計~建築家による施工会社選定までには、通常6ヶ月~8ヶ月程度の期間を観ておいたほうが安全です。
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