お知らせ

GW休業 2026年4月29日(水)~2026年5月6日(水) 期間前後のお問い合わせは、5月7日(木)以降の対応となる場合がございます。

GW休業 2026/4/29(水)~2026/5/6/(水) 

掲載情報件数

完成事例 1584 件 | ハウスメーカー 22件 | 工務店 65件 |建築家 12

事例写真 11713

  1. HOME注文住宅のハウスネットギャラリー
  2. 住宅関連記事・ノウハウ TOP
  3. 住宅・リフォームのトレンド
  4. 消費税増税にかかる負担を減らすタイミング

住宅関連記事・ノウハウ

住生活コンサルタント 早坂淳一 ネクスト・アイズ株式会社消費税増税にかかる負担を減らすタイミング

消費税増税にかかる負担を減らすタイミング

前回(「消費税増税に関する意識調査」)に引き続き、増税にかかる負担を減らすタイミングについて解説します。

みなさまもご存じの通り、2014年4月に8%、2015年10月には10%となる消費税増税案が可決されたことから、増税前年には駆け込みで住宅やリフォームを検討される方が急増することが予測されます。増税前にいち早く検討・行動することで、この負担を減らすことができるのです。

いち早く検討・行動することで負担を減らす

たとえば、2013年の正月までに家を建てる、リフォームすることを家族で決めたとして、2013年3月までであれば、消費税増税の影響をあまりうけず、プラン検討や施工会社選定などを進めることができます。2013年4月以降になると、増税前の契約ラッシュが始まり、徐々に施工会社や職人の手配が難しくなってきます。その理由とは、契約から引渡日までの時間の幅によるのです。

住宅の建築やリフォームなど、請負による役務の提供で、『物の引き渡し』を要する請負契約については『目的物の全部を完成して引き渡した日』。物の引き渡しを要しない請負契約については『その約した役務の全部の提供を完了した日』とされています。※ 消費税法基本通達9-1-5
よって、契約日が改正消費税法の施行日前であっても、建物の引渡日が2014年4月1日以降になってしまうと、増税された消費税が課されることになります。

このように、契約から引渡まで時間の幅がある契約に際し混乱を避けるため、『経過措置』の制度が設けられています。

増税前の契約ラッシュに対応した家づくりについて

『経過措置』の制度とは、建物の引渡日が2014年4月1日以降であっても、『指定日』(2013年10月1日)の前日(2013年9月末日)までに契約が締結されている場合は、改正前の税率が適用される措置です。※ただし、2013年10月1日以降に変更契約をした場合、変更契約分については新税率が適用されます。また、指定日後の請負契約については、お引き渡しが2014年4月1日以降になった場合、新税率が適用になります。これが、完成引渡まで半年以上の期間が見込まれる注文住宅・大型リフォームにあたり、9月までに契約を済ませましょう、という根拠なのです。

一方、建売・分譲住宅については、2014年3月末日までに『目的物の全部を完成して引き渡し』ができれば、現行の税率で収まりますが、新税率の対象には、入居後に購入する設備や外構工事なども含まれるのです。

このように、増税前の契約ラッシュ期に遭遇すると、工期や入居時期の遅れにより2014年4月以降の引渡になる可能性もあります。施工会社との取り組みでも、増税前の入居はギリギリになる可能性がありますが、建築家との家づくりの場合は、その予定がさらに前倒しになります。建築家との家づくりを検討する場合、建築家との設計請負契約リミットは、2013年2月末。

建築家による基本設計~実施設計~建築家による施工会社選定までには、通常6ヶ月~8ヶ月程度の期間を観ておいたほうが安全です。

関連記事

住生活コンサルタント 早坂淳一住生活コンサルタント 早坂淳一

住生活コンサルタント 
早坂淳一
ネクスト・アイズ株式会社

大手百貨店にてクレジットカード事業の立ち上げやポイントカードシステムの運用、全店販促支援システムの運用、売場リニューアルプロジェクトなど、新規事業を中心とした業務に従事。 その後、携帯キャリア店舗改善プロジェクトや不登校児童・生徒活動支援プロジェクト、工務店支援プロジェクトに従事したのち、工務店にて営業を経験し、現在は第三者機関ネクスト・アイズにて、住宅コンサルタントとして活躍中。

CATEGORIES

匿名 プラン・見積もり依頼

2025年人気住宅会社ランキング

THEME RANKING

PHOTO GALLERY

完成事例写真Photo Gallery