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土地家屋調査士 斎藤 良一 ネクスト・アイズ株式会社セットバックとは

二項道路とセットバックの基礎知識

私の敷地の前面道路は幅員が 3.8mしかありません。しかし「二項道路」なので、中心から 2.0mにセットバックすれば建築が可能だと聞きました。どういう仕組みですかという問いに対して、建築基準法では、原則として敷地は幅4m以上の道路(建築基準法42条1項道路)に2m以上接していなければ建築できないと定めています。 ところが、現在の幅員が4m未満であっても、一定の条件を満たすことで「建築基準法上の道路」として特別に認められている道路があります。

そのひとつが「二項道路」と呼ばれる道路

二項道路とは、基準日以前(都市計画区域に編入される前)からすでに道として利用されてきたもので、特定行政庁が道路と認めたものを指します。

二項道路に接している敷地では、将来的に道路幅を4mに確保するため、道路の中心線から2.0mの位置まで自分の敷地を後退(=セットバック)させることが求められます。 この後退によって、新しい建築物は道路中心から確保されるべき位置に建てられることになり、建築確認を受けることが可能となります。

つまり、現在の道路幅が4m未満でも、中心線から2mを確保するルールに基づいて敷地を下げることで、法律上の道路に面しているとみなされ、建築が可能になる仕組みです。

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