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土地家屋調査士 斎藤 良一 ネクスト・アイズ株式会社接道とアパート

Q:親が死亡し、兄弟4人(A、B、C、D)で下図のように相続しようと思います。

ただ奥のC、Dがアパ-ト経営を考えているので、将来の接道のため、2mの専用通路では不十分ではないでしょうか。

A:たしかに、奥の土地(C、D)といっても、住宅等であれば2m接道で建築確認はとれるのですが、将来アパ-トを建てる可能性もあるとするならば2mの専用通路ではなく、下図のように「位置指定道路」を取得するのがよいでしょう。

各都道府県の建築条例によってもまちまちなのですが、アパ-トは「特殊建築物」とされ、接道は2mではなく、4mだからです。さらに、C、Dの面積は各々650m2もあり、将来さらに分筆して分譲したり、2個以上の建築物を建てる可能性もあるわけですから、「位置指定道路」を取得するのがベストな方法でしょう。

通常、1000m2以上ある土地に「位置指定道路」をつくるということは開発許可が必要となるのですが、相続でしかも1000m2未満に分筆し、相続人が各々1000m2未満の土地を取得する場合は、例外規定として開発許可が不要なのです。

このような有利な条件で、しかも将来の有効利用を考慮するのであれば、兄弟皆さんで協力しあい、下図のような「位置指定道路」が一番よいのです。

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