住宅関連記事・ノウハウ
2026年3月1日(日)
接道とアパート
Q:親が死亡し、兄弟4人(A、B、C、D)で下図のように相続しようと思います。
ただ奥のC、Dがアパ-ト経営を考えているので、将来の接道のため、2mの専用通路では不十分ではないでしょうか。

A:たしかに、奥の土地(C、D)といっても、住宅等であれば2m接道で建築確認はとれるのですが、将来アパ-トを建てる可能性もあるとするならば2mの専用通路ではなく、下図のように「位置指定道路」を取得するのがよいでしょう。

各都道府県の建築条例によってもまちまちなのですが、アパ-トは「特殊建築物」とされ、接道は2mではなく、4mだからです。さらに、C、Dの面積は各々650m2もあり、将来さらに分筆して分譲したり、2個以上の建築物を建てる可能性もあるわけですから、「位置指定道路」を取得するのがベストな方法でしょう。
通常、1000m2以上ある土地に「位置指定道路」をつくるということは開発許可が必要となるのですが、相続でしかも1000m2未満に分筆し、相続人が各々1000m2未満の土地を取得する場合は、例外規定として開発許可が不要なのです。
このような有利な条件で、しかも将来の有効利用を考慮するのであれば、兄弟皆さんで協力しあい、下図のような「位置指定道路」が一番よいのです。
関連記事
- 土地の良し悪しを見るポイント
- 建築基準法上の道路の種類について解説!
- セットバックとは
- 登記簿表題部の見方とポイントと登記法の改正について
- 登記法の改正
- 境界設置のメリット
- 市街化区域と市街化調整区域!境界設置のメリットとは
- 土地・建物の取得価額
おすすめ特集
人気のある家をテーマ別にご紹介する特集記事です。建てる際のポイントや、知っておきたい注意点など、情報満載!
注文住宅のハウスネットギャラリー























