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土地家屋調査士 斎藤 良一 ネクスト・アイズ株式会社建築基準法上の道路の種類について解説!

はじめに

「道路」には、いろいろな種類があると聞きます。どういう種類がありるか、またそれが建築上どのような影響を与えますか。

法律によっても道路の定義はまちまちなのですが、ここでは建築に絞って「建築基準法上の道路」について説明しましょう。建築基準法42条では次のものを「建築基準法上の道路」と規定しています。

建築するには、敷地がこの「建築基準法上の道路」に接道していることが必要ですから、とても重要な意味を持った道路なのです。ですから土地を購入する場合、その土地の前面道路は以下の「建築基準法上の道路」に該当しているかどうかを注意してみましょう。

建築基準法上の道路の種類

建築するうえで接道条件を満たす道路(建築基準法42条)※2018年時点

道路の種類幅員(W)内容
1号道路
(建42条1項1号)
4m≦W道路法による道路
2号道路
(建42条1項2号)
4m≦W都市計画法、土地区画整理法などによる道路
3号道路(既存道路)
(建42条1項3号)
4m≦W基準日(※)に現に存する4m以上の道路
計画道路
(建42条1項4号)
4m≦W2年以内に事業決定が予定される都市計画道路で、特定行政庁が指定したもの
位置指定道路
(建42条1項5号)
4m≦W申請人の申請に基づき、特定行政庁が位置の指定をした幅員4m以上の道
2項道路
(建42条2項)
W<4m基準日(※)において建物が現に建ち並んでいる4m未満の道路で、将来4m幅の拡幅が可能として特定行政庁が指定した道
水平指定道路
(建42条3項)
2.7m≦W<4m将来とも拡幅が困難な2項道路で、その道の境界線の位置を中心線から1.35m以上2m未満に緩和した道
6項道路
(建42条6項)
W<1.8m幅員1.8m未満の2項道路(建築審査会の同意が必要)。古い城下町など民家が両側に建て込んだようなところ

※基準とは都市計画区域算入時をいう。

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