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2026年3月1日(日)
建築基準法上の道路の種類について解説!
はじめに
「道路」には、いろいろな種類があると聞きます。どういう種類がありるか、またそれが建築上どのような影響を与えますか。
法律によっても道路の定義はまちまちなのですが、ここでは建築に絞って「建築基準法上の道路」について説明しましょう。建築基準法42条では次のものを「建築基準法上の道路」と規定しています。
建築するには、敷地がこの「建築基準法上の道路」に接道していることが必要ですから、とても重要な意味を持った道路なのです。ですから土地を購入する場合、その土地の前面道路は以下の「建築基準法上の道路」に該当しているかどうかを注意してみましょう。
建築基準法上の道路の種類
建築するうえで接道条件を満たす道路(建築基準法42条)※2018年時点
| 道路の種類 | 幅員(W) | 内容 |
|---|---|---|
| 1号道路 (建42条1項1号) | 4m≦W | 道路法による道路 |
| 2号道路 (建42条1項2号) | 4m≦W | 都市計画法、土地区画整理法などによる道路 |
| 3号道路(既存道路) (建42条1項3号) | 4m≦W | 基準日(※)に現に存する4m以上の道路 |
| 計画道路 (建42条1項4号) | 4m≦W | 2年以内に事業決定が予定される都市計画道路で、特定行政庁が指定したもの |
| 位置指定道路 (建42条1項5号) | 4m≦W | 申請人の申請に基づき、特定行政庁が位置の指定をした幅員4m以上の道 |
| 2項道路 (建42条2項) | W<4m | 基準日(※)において建物が現に建ち並んでいる4m未満の道路で、将来4m幅の拡幅が可能として特定行政庁が指定した道 |
| 水平指定道路 (建42条3項) | 2.7m≦W<4m | 将来とも拡幅が困難な2項道路で、その道の境界線の位置を中心線から1.35m以上2m未満に緩和した道 |
| 6項道路 (建42条6項) | W<1.8m | 幅員1.8m未満の2項道路(建築審査会の同意が必要)。古い城下町など民家が両側に建て込んだようなところ |
※基準とは都市計画区域算入時をいう。
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