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住宅関連記事・ノウハウ

土地家屋調査士 斎藤 良一 ネクスト・アイズ株式会社登記簿表題部の見方とポイントと登記法の改正について

はじめに

土地を購入する際に初めて登記簿を見て、「古屋付きなのに地目が山林になっている」「面積が違う?」と感じた方も多いでしょう。今回は、登記簿の 表題部 にどのような情報が記載されているのか、購入時の注意点も含めて解説します。

【Q】登記簿を見て気になった点

  • ・古屋付きの建物なのに地目が山林
  • ・面積が実際とは少し異なる
  • ・地目や地積の見方がわからない

【A】登記簿表題部とは

登記簿は 表題部 と 権利部(甲区・乙区) から成り立っています。表題部には土地の 物理的状況 が記載されています。

下記の実例で、どのような情報が書かれているか確認してみましょう。

(1)所在・地番

  • 所在:仙台市青葉区A二丁目
  • 土地の位置を示すため、郡・市・区・町・字で表示
  • 地番 は住居表示番号とは異なるため注意

(2)地目

  • 地目:山林
  • 土地の現状や利用目的に応じて法令で定められた区分で記録
  • 古い建物が建っているのに山林のままの場合もあり、購入前に宅地への変更が必要な場合もある

(3)地積

  • 地積:210m<

    はじめに

    土地を購入する際に初めて登記簿を見て、「古屋付きなのに地目が山林になっている」「面積が違う?」と感じた方も多いでしょう。今回は、登記簿の 表題部 にどのような情報が記載されているのか、購入時の注意点も含めて解説します。

    【Q】登記簿を見て気になった点

    • ・古屋付きの建物なのに地目が山林
    • ・面積が実際とは少し異なる
    • ・地目や地積の見方がわからない

    【A】登記簿表題部とは

    登記簿は 表題部 と 権利部(甲区・乙区) から成り立っています。表題部には土地の 物理的状況 が記載されています。

    下記の実例で、どのような情報が書かれているか確認してみましょう。

    (1)所在・地番

    • 所在:仙台市青葉区A二丁目
    • 土地の位置を示すため、郡・市・区・町・字で表示
    • 地番 は住居表示番号とは異なるため注意

    (2)地目

    • 地目:山林
    • 土地の現状や利用目的に応じて法令で定められた区分で記録
    • 古い建物が建っているのに山林のままの場合もあり、購入前に宅地への変更が必要な場合もある

    (3)地積

    • 地積:210m2
    • 登記簿の面積は古い測量に基づくことが多く、実測値とは異なる場合がある
    • 安全な取引のためには「境界確定図」付きでの売買が望ましい

    実測値が確定した場合は 地積更正登記 で訂正可能(例:210m2→ 260.58m2、地目も山林→宅地)

    (4)原因およびその日付

    • 原因および日付:30番1から分筆
    • 土地の成立経緯を記録

    戦後の分譲地では測量ミスや登記ミスによる面積の誤差もあり、地域の土地家屋調査士への相談することをすすめます。

    表:登記簿表題部の例

    項目 内容
    不動産番号
    所在 仙台市青葉区A二丁目
    地番 30番5
    地目 山林
    地積 210m2
    原因およびその日付 30番1から分筆

    登記簿表題部のポイントと注意点まとめ

    土地を購入する際に初めて登記簿を目にすると、「地目や面積が実際の状況と違う?」と不安に感じる方も多いでしょう。登記簿は土地の情報を示す大切な資料ですが、内容を正しく理解することが安全な取引につながります。

    登記簿の表題部には、その土地の物理的な情報が記載されています。例えば、土地の所在地、地目(宅地・山林など)、面積などです。しかし、古い登記簿では、地目や面積が現状と異なっているケースも少なくありません。特に戦後の分譲地などでは、測量の誤差や登記ミスがある場合があります。

    そのため、土地を購入する前には、次の点を確認しておくことが大切です。

    • ・ 土地の境界が正しく確定しているか
    • ・ 必要に応じて地目の変更を行うか
    • ・ 面積の誤差がある場合は地積更正登記で修正する

    さらに、安全な土地取引を行うためには、専門家である土地家屋調査士に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けることで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

    登記簿を正しく理解し、事前に必要な手続きを確認しておくことで、安心して土地購入を進めることができます。

    目黒区・世田谷区・土地探し
    sup>2
  • 登記簿の面積は古い測量に基づくことが多く、実測値とは異なる場合がある
  • 安全な取引のためには「境界確定図」付きでの売買が望ましい

実測値が確定した場合は 地積更正登記 で訂正可能(例:210m2→ 260.58m2、地目も山林→宅地)

(4)原因およびその日付

  • 原因および日付:30番1から分筆
  • 土地の成立経緯を記録

戦後の分譲地では測量ミスや登記ミスによる面積の誤差もあり、地域の土地家屋調査士への相談することをすすめます。

表:登記簿表題部の例

項目 内容
不動産番号
所在 仙台市青葉区A二丁目
地番 30番5
地目 山林
地積 210m2
原因およびその日付 30番1から分筆

登記簿表題部のポイントと注意点まとめ

土地を購入する際に初めて登記簿を目にすると、「地目や面積が実際の状況と違う?」と不安に感じる方も多いでしょう。登記簿は土地の情報を示す大切な資料ですが、内容を正しく理解することが安全な取引につながります。

登記簿の表題部には、その土地の物理的な情報が記載されています。例えば、土地の所在地、地目(宅地・山林など)、面積などです。しかし、古い登記簿では、地目や面積が現状と異なっているケースも少なくありません。特に戦後の分譲地などでは、測量の誤差や登記ミスがある場合があります。

そのため、土地を購入する前には、次の点を確認しておくことが大切です。

  • ・ 土地の境界が正しく確定しているか
  • ・ 必要に応じて地目の変更を行うか
  • ・ 面積の誤差がある場合は地積更正登記で修正する

さらに、安全な土地取引を行うためには、専門家である土地家屋調査士に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けることで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

登記簿を正しく理解し、事前に必要な手続きを確認しておくことで、安心して土地購入を進めることができます。

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