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代表税理士 北岡 修一 東京メトロポリタン税理士法人教育資金の一括贈与非課税制度 ~税金相談室Q&A

教育資金の一括贈与非課税制度とは|税金相談室Q&A

Q.教育資金の一括贈与非課税制度の概要と注意点は?

今年から始まった「教育資金の一括贈与非課税制度」を利用したいと考えています。制度の概要と注意点について教えてください。

A.祖父母などから孫へ教育資金を贈与した場合、1,500万円まで非課税になります

平成25年4月より、祖父母などの直系尊属から孫や子どもへ教育資金を一括贈与した場合、1人あたり1,500万円まで贈与税が非課税となる制度が創設されました。

制度の利用方法

この制度を利用するには、金融機関で孫などの名義の口座を開設し、金融機関を通じて「教育資金非課税申告書」を税務署へ提出する必要があります。

非課税枠の内訳

  • □ 教育資金の非課税枠:1,500万円
  • □ 学校等以外の教育費に使用できる金額:500万円まで

制度を利用できる期間

教育資金の一括贈与非課税制度を利用できる期間は、次のとおりです。

  • 平成25年4月1日 ~ 平成27年12月31日

「一括贈与」という名称ですが、この期間内であれば1,500万円の範囲内で複数回に分けて贈与することも可能です。

口座の管理と注意点

教育資金管理口座は、受贈者が30歳になる時点で閉鎖されます。

そのため、30歳までに必要となる教育資金を考えながら計画的に贈与を行うことが重要です。

学校以外の教育費として認められるもの

学校等以外に使える500万円の教育資金には、次のような教育活動に関する費用が含まれます。

  • □ 学習:学習塾、家庭教師、そろばん教室など
  • □スポーツ:スイミングスクール、野球チームの指導料など
  • □文化芸術活動:ピアノ教室、絵画教室、バレエ教室など
  • □教養活動:習字、茶道など

これらの費用には、月謝、謝礼、入会金、施設使用料、教材費なども含まれます。

教育資金の払出方法

教育資金を払い出す際には、金融機関の窓口へ次の書類を提出します。

  • ・払出請求書
  • ・教育資金であることが確認できる書類(領収書など)

また、一定の手続きを行うことで、教育機関へ直接振込みで支払う方法も利用できます。

制度を上手に活用するために

祖父母の大切な資金を、この制度を活用して子や孫の教育のために有意義に使っていきたいものです。

注意事項

※本文で紹介した内容は概略となります。詳細については税務署または税理士等の専門家にご確認ください。また掲載内容は作成時点の法令に基づいており、実際の取引の際には最新の法令をご確認ください。

免責事項

※本文で紹介させていただいた内容は概要となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認ください。また、掲載の内容は作成日時点の法令等に基づいております。実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認ください。

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北岡 修一
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