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代表税理士 北岡 修一 東京メトロポリタン税理士法人贈与により取得した建物の減価償却 ~税金相談室Q&A

贈与により取得した建物の減価償却|税金相談室Q&A

Q.贈与で取得した賃貸アパートの取得価額と減価償却費はどう計算する?

父から賃貸用アパートの贈与を受けたため、今年から不動産所得の申告を行う予定です。

この場合、取得したアパートの取得価額減価償却費はどのように計算すればよいのでしょうか。

A.贈与の場合は、贈与者の取得価額や耐用年数を引き継ぎます

賃貸用アパートの贈与を受けた場合、そのアパートから得られる家賃収入は不動産所得として確定申告の対象になります。

不動産所得は、次のように計算します。

家賃収入 − 必要経費 = 不動産所得

必要経費として認められるものの一つに、建物の減価償却費があります。

減価償却とは

建物などの固定資産は使用に伴って価値が減少します。その価値の減少分を毎年経費として計上する仕組みが減価償却です。

減価償却の主な計算方法

減価償却の計算方法には主に次の2つがあります。

  • 定額法
    取得価額 × 償却率 = 減価償却費
  • 定率法
    未償却残高(帳簿価額) × 償却率 = 減価償却費

※償却率は資産の耐用年数によって定められています。
※未償却残高と帳簿価額は通常同じ金額です。

贈与で取得した建物の取扱い

贈与によって建物を取得した場合、次の情報は贈与者から引き継ぐことになります。

  • ・取得価額
  • ・取得日
  • ・耐用年数
  • ・帳簿価額(未償却残高)

つまり、賃貸アパートの取得価額はお父様が建物を取得したときの金額を使用します。

平成10年4月1日以降取得建物の注意点

平成10年4月1日以降に取得した建物については、減価償却方法は定額法のみとされています。

それ以前は定率法を選択することも可能でしたが、現在は建物について定率法は認められていません。

贈与を受けた場合の具体的な考え方

例えば、お父様が平成10年4月1日より前に建物を取得し、定率法で償却していた場合でも、

贈与を受けた方は平成10年4月1日以降の取得扱いとなるため、定額法で計算する必要があります。

この場合の手順は次のとおりです。

  • ・お父様の帳簿価額(未償却残高)を引き継ぐ
  • ・残りの耐用年数を確認する
  • ・定額法により新たに減価償却費を計算する

注意事項

※本文で紹介した内容は概略となります。詳細については税務署または税理士等の専門家にご確認ください。また掲載内容は作成時点の法令に基づいており、実際のお取引の際には最新の法令をご確認ください。

免責事項

※本文で紹介させていただいた内容は概要となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認ください。また、掲載の内容は作成日時点の法令等に基づいております。実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認ください。

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代表税理士 北岡 修一代表税理士 北岡 修一

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北岡 修一
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皆様が、人生で、一番の大きな買い物と思われる、ご自宅を購入される場合、 或いは、現在お持ちのご自宅を売却されて、新たに購入される場合など、 必ず税金の問題が関係してきます。
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