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税理士 樋口 智勇 東京メトロポリタン税理士法人税制改正大綱について(資産税関係) ~税金相談室Q&A

平成26年度 税制改正大綱(資産税関係)のポイント|税金相談室Q&A

今回は、2013年12月に公表された平成26年度 税制改正大綱のうち、資産税に関する主な改正ポイントについて解説します。

1.譲渡所得における取得費加算の特例の見直し

相続した土地などを売却した場合、譲渡所得の計算では相続税の一部を取得費に加算できる特例(取得費加算の特例)が認められています。

従来は、複数の土地を相続した場合でも、

  • ・譲渡した土地だけでなく
  • ・相続したすべての土地に対応する相続税

を取得費に加算できるため、納税者にとって有利な制度となっていました。

今回の改正により、譲渡した土地に対応する相続税相当額のみ取得費に加算できる仕組みに見直されます。

適用時期
平成27年1月1日以後の譲渡から適用

2.特定の居住用財産の買換え・交換特例の延長

次の条件を満たす居住用財産を売却し、新たな住宅へ買換えまたは交換をした場合、譲渡所得の課税を繰り延べる特例があります。

  • □ 所有期間:10年以上
  • □ 居住期間:10年以上

この居住用財産の買換え・交換特例について、適用期限が2年間延長されます。

ただし、対象となる譲渡対価の上限が次のように変更されます。

  • □ 改正前:1億5,000万円以下
  • □ 改正後:1億円以下

適用時期
平成26年1月1日以後の譲渡から適用

3.ゴルフ会員権等の損益通算の見直し

これまで、ゴルフ会員権やリゾート会員権を売却した際の損失は、他の所得と損益通算することが可能でした。

今回の税制改正により、これらの譲渡損失については他の所得との損益通算ができないこととなります。

この見直しは以前から議論されていましたが、今回正式に制度改正が行われました。

適用時期
平成26年4月1日以後の譲渡から適用

4.その他の資産税関係の改正

住宅取得資金の贈与税非課税制度の拡充

住宅取得資金の贈与税非課税制度について、対象となる既存住宅の範囲が拡大されます。

耐震基準を満たしていない住宅でも、

  • ・取得日までに耐震改修工事の申請を行う
  • ・入居日までに耐震改修工事を完了する

といった条件を満たすことで、贈与税の非課税特例の対象とすることが可能になります。

農地の納税猶予制度の見直し

相続税や贈与税の農地の納税猶予制度を適用している農地が収用によって譲渡された場合、

  • 改正前:利子税の2分の1免除
  • 改正後:利子税の全額免除

となります。

注意事項

※本文で紹介した内容は概略となります。詳細については税務署または税理士等の専門家にご確認ください。また掲載内容は作成時点の法令に基づいており、実際のお取引の際には最新の法令をご確認ください。

免責事項

※本文で紹介させていただいた内容は概要となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認ください。また、掲載の内容は作成日時点の法令等に基づいております。実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認ください。

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税理士 
樋口 智勇
東京メトロポリタン税理士法人

皆様が、人生で、一番の大きな買い物と思われる、ご自宅を購入される場合、 或いは、現在お持ちのご自宅を売却されて、新たに購入される場合など、 必ず税金の問題が関係してきます。
税務上、税金が優遇されるケースも多くありますので、事前にご相談を頂ければ、 お客様のベストな選択を、ご一緒に考えさせて頂ければと思います。
また、大切な預貯金や資産を上手に資産運用して少しでも殖やしたい方には、 ご希望の資産運用をお奨めしたいと思いますので、お気軽にご相談ください。

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