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2026年3月22日(日)
契約日と引渡日 ~税金相談室Q&A
契約日と引渡日 ~税金相談室Q&A
Q. 契約日と引渡日、どちらの年で申告するの?
現在、不動産の売却を検討しています。年内には契約を完了したいと考えていますが、実際の引渡しは来年になる見込みです。
この場合、契約をした平成25年に譲渡があったものとして申告するのか、 それとも引渡しが完了した平成26年に申告するのか教えてください。
A. 契約日か引渡日かは納税者が選択できます
不動産の譲渡日は、
- ・売買契約を締結した契約日
- ・実際に所有権を移転した引渡日
どちらを採用するかは納税者が選択できるとされています。
そのため、ご自身にとって有利な日付を基に判断することが可能です。
ただし注意点として、一度「契約日」で申告した後に、事情が変わったからといって「引渡日」に変更する修正申告は認められていません。
そのため、申告前にどちらを採用するかを明確にしておく必要があります。
なお、この考え方は取得時の計算についても同様です。
- ・取得日 → 契約日
- ・譲渡日 → 引渡日
といった計算方法も認められています。
所有期間によって税率が変わる
土地や建物の売却では、所有期間が長期か短期かによって税率が変わります。
- ・長期譲渡:税率20%(所得税15%+住民税5%)
- ・短期譲渡:税率39%(所得税30%+住民税9%)
この判定は、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えているかで判断されます。
そのため「契約日」か「引渡日」かの選択によって、所有期間が1年変わる可能性があります。
結果として、
- ・長期譲渡になる
- ・短期譲渡になる
など、税率に大きな影響が出る場合もあります。
納税資金にも注意
ご質問のケースで「契約日」を譲渡日とした場合、平成25年分の譲渡所得として申告する必要があります。
申告期限は翌年3月15日です。
ただし、その時点では手付金しか受け取っていない可能性もあります。
売買代金の残金を受け取る前に納税期限が来てしまうと、納税資金が不足する可能性もあります。
そのため、次のポイントを総合的に検討する必要があります。
- ・所有期間(長期・短期)
- ・税率
- ・納税資金の準備
注意事項
本文で紹介した内容は概要です。 詳細については税務署または税理士などの専門家にご確認ください。
また掲載内容は作成時点の法令に基づいています。 実際の取引時には最新の法令をご確認ください。
免責事項
※本文で紹介させていただいた内容は概要となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認ください。また、掲載の内容は作成日時点の法令等に基づいております。実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認ください。
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