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2026年3月15日(日)
外国にある自宅を売却した場合の各種特例について ~税金相談室Q&A
国外にある自宅を売却した場合の各種特例~税金相談室Q&A
相談内容
Q:国外にある自宅を売却する場合、国内自宅売却で適用される「3,000万円の特別控除」などの各種税制上の特例は利用できるのでしょうか?
前回の内容のまとめ
前回の記事では、国外にある自宅の売却について次のポイントを解説しました。
- ・非居住者に該当する場合、日本の所得税はかからない
- ・日本円への換算は仲値(TTM)で計算する
- ・譲渡益に含まれる為替差損益も譲渡所得に含めて計算する
国内自宅売却の特例と国外自宅との違い
国内自宅を売却した場合、主な特例は以下の通りです:
- ・3,000万円の特別控除
- ・軽減税率(14%)
- ・買換えの特例
- ・譲渡損失の損益通算・繰越控除
国外自宅の場合、適用されるのは「3,000万円の特別控除」のみです。他の特例はすべて国内財産が要件となるため、適用されません。また、印紙税についても、契約書が国外で作成される場合は課税されません。
居住者か非居住者かの判断
日本の所得税が課税されるかどうかは「居住者か非居住者か」で決まります。通常、国外に住所がある場合は非居住者と判定され、日本の所得税は課税されません。したがって、3,000万円の特別控除も適用されないことになります。
ただし、次のようなケースでは居住者と判定されることがあります。
- 住所は国外だが、長期出張等で1年以上日本に戻り、ホテルなどに滞在している場合
この場合は居住者として課税され、国外自宅でも(配偶者が居住している場合など)3,000万円の特別控除が適用される可能性があります。
注意事項
本文は概略です。詳細は税務署または税理士等の専門家にご確認ください。掲載内容は作成日時点の法令に基づいており、実際の取引時には改めて該当法令等を確認する必要があります。
免責事項
※本文で紹介させていただいた内容は概要となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認ください。また、掲載の内容は作成日時点の法令等に基づいております。実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認ください。
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