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GW休業 2026年4月29日(水)~2026年5月6日(水) 期間前後のお問い合わせは、5月7日(木)以降の対応となる場合がございます。

GW休業 2026/4/29(水)~2026/5/6/(水) 

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代表税理士 北岡 修一 東京メトロポリタン税理士法人国外の不動産を譲渡した場合 ~税金相談室Q&A

国外の不動産を譲渡した場合の税金~税金相談室Q&A

相談内容

Q:海外勤務のため、現地で不動産を購入・居住していました。帰国に際して自宅を売却したい場合、譲渡所得は日本で課税されるのでしょうか?また、課税される場合は円換算はどうすれば良いでしょうか。

非居住者の場合の課税

日本の税法では、日本に居住していない「非居住者」については、日本国内で発生した所得のみが所得税の課税対象となります。

したがって、国外で発生した不動産譲渡所得については課税対象外となることがあります。ただし、居住者か非居住者かは滞在期間や租税条約によって異なるため、専門家に確認する必要があります。

円換算による譲渡所得の計算

日本で確定申告が必要な場合、譲渡所得は円換算して計算します。

  • ・取引時の為替レートは「仲値(TTM)」を使用
  • ・取得費:取得時のTTMで円換算
  • ・譲渡収入・譲渡費用:譲渡時のTTMで円換算

これにより、不動産の売却による譲渡益(または譲渡損)だけでなく、為替差益(または差損)が同時に発生する場合があります。

譲渡所得と為替差損益の取り扱い

国外不動産の売却では、次の2種類の所得が発生することがあります。

  • ・譲渡益・譲渡損による所得(譲渡所得)
  • ・為替差益・差損による所得(雑所得など)

しかし、国外不動産の売却という一つの取引により生じたものとして、為替差損益も含めて全体の損益を「譲渡による損益」として取り扱い、譲渡所得として申告します。

注意事項

本文は概略です。詳細は税務署または税理士等の専門家に確認してください。また、掲載内容は作成日時点の法令に基づくもので、実際の取引時には改めて法令を確認してください。

免責事項

※本文で紹介させていただいた内容は概要となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認ください。また、掲載の内容は作成日時点の法令等に基づいております。実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認ください。

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代表税理士 北岡 修一代表税理士 北岡 修一

代表税理士 
北岡 修一
東京メトロポリタン税理士法人

皆様が、人生で、一番の大きな買い物と思われる、ご自宅を購入される場合、 或いは、現在お持ちのご自宅を売却されて、新たに購入される場合など、 必ず税金の問題が関係してきます。
税務上、税金が優遇されるケースも多くありますので、事前にご相談を頂ければ、 お客様のベストな選択を、ご一緒に考えさせて頂ければと思います。
また、大切な預貯金や資産を上手に資産運用して少しでも殖やしたい方には、 ご希望の資産運用をお奨めしたいと思いますので、お気軽にご相談ください。

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