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住生活コンサルタント 早坂淳一 ネクスト・アイズ株式会社2015年度以降は空き家になった実家をどうすれば良いのか?

2015年度以降は空き家になった実家をどうすれば良いのか?

2014年11月に『空家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策特措法)』が成立。倒壊の恐れがあるなど、著しく危険な空家を『特定空家等』と規定し、自治体による除去などの強制執行が可能になりました。

この法律が成立した背景。すなわち空き家増加の背景には、空き家であっても建物を残しておいた方が、更地にするよりも固定資産税が軽減されるという仕組みになっていることがあります。今後は国による施策の基本指針の策定をうけ、各自治体で国の基本指針に則した空家等対策計画を策定し協議会を設置します。自治体が主体となり、『特定空家等』とされた空家には、措置の実施のための立ち入り調査をはじめ、建物の解体・修繕・立木竹の伐採といった措置の指導・助言、勧告、命令が可能になります。さらに、行政による強制執行も可能になります。この空家対策特措法をうけ、「自治体が危ないと判断した空き家(=特定空家等)」は、固定資産税を軽減する対象から外すことが、税制改正大綱で謳われています。あわせて、持ち主が自主的に更地にした場合は、一定の期間は固定資産税の軽減を続けることも検討するとしています。

実家が賃貸など、親の持ち家ではない場合、この件で心配する必要はありません。実家が親の持ち家で築年数が経った建物の場合、まだ親が元気で暮らしているとしても早めに検討を進めておいたほうが間違いありません。また、親が介護施設に入居して空き家になった実家をお持ちになっている場合、遠からずこの問題に直面します。子ども世帯は、親の生存中に実家を建て替えて自分たち家族が住むか、実家をリフォームして住むか、賃貸に出すか、売却するかの決断を迫られるわけです。地方にある実家の場合、仕事や家族の都合を考えると、おいそれと建て替えやリフォームをして、自分たちで実家に住むわけにもいかない場合も多いでしょう。その場合、実家(土地・建物)は売却した方がいいのか、賃貸に出した方がいいのか、実際のところはその地方に精通した専門家に相談してみないと分からない部分もあるのです。

この場合、建て替えか・リフォームか 賃貸か売却かといった、家づくり・リフォームの経験知以外にも、不動産活用や相続・贈与にかかわる深い経験知が必要です。

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住生活コンサルタント 早坂淳一住生活コンサルタント 早坂淳一

住生活コンサルタント 
早坂淳一
ネクスト・アイズ株式会社

大手百貨店にてクレジットカード事業の立ち上げやポイントカードシステムの運用、全店販促支援システムの運用、売場リニューアルブロジェクトなど、新規事業を中心とした業務に従事。 その後、携帯キャリア店舗改善プロジェクトや不登校児童・生徒活動支援プロジェクト、工務店支援プロジェクトに従事したのち、工務店にて営業を経験し、現在は第三者機関ネクスト・アイズにて、住宅コンサルタントとして活躍中。