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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人相次いで相続が発生した場合の相続税

相次いで相続が発生した場合の相続税申

昨年12月に私の父が亡くなり、母と兄と私の3人が相続人となりましたが、遺産分割協議が確定した後、父の相続税申告が完了する前に母が体調を崩して本年7月に急逝しました。このような場合、相続税の申告はどのように行えば良いのでしょうか。

お父様の相続(第一次相続)に関しては、お母様の生前に相続人間で遺産分割協議が確定しておりますので、その分割内容に基づき申告することとなります。

この場合、第一次相続の相続人であるお母様は相続税の申告前に亡くなられていることから、本来、お母様が負うべき納税義務・申告義務については、お母様の相続人であるご質問者とお兄様に引き継がれますので注意が必要です。

そして、続いて亡くなられたお母様の相続(第二次相続)にあたっては、お母様が元々所有されていた財産に、第一次相続によりお母様が相続することとなった財産を加えて、相続税の申告を行うこととなります。

また、ご質問のように相次いで相続が発生した場合には、相次相続控除といって、一定の金額を第二次相続にかかる相続税額から控除することが認められています。

これは、相次ぐ相続による相続税の負担を軽減する目的で設けられている制度であり、10年以内に2回以上の相続が発生した場合に適用できます。具体的な計算式については割愛させて頂きますが、最初の相続(第一次相続)にかかる相続税額を、次の相続(第二次相続)にかかる相続税額から控除するイメージを持って頂ければ良いでしょう。

ただし、1年毎に10%の割合で控除額を逓減させなければなりません。1年以内に次の相続が発生すれば「10年-0年」となって100%を控除することができますが、5年後に次の相続が発生すれば「10年-5年」で50%までが限度となります。適用に際しての具体的な計算方法は煩雑な点もありますし、また過去の相続等を勘案しての判断が求められますので、専門家等へご相談の上で申告頂ければと存じます。

※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。

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税理士 
後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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