お知らせ

GW休業 2026年4月29日(水)~2026年5月6日(水) 期間前後のお問い合わせは、5月7日(木)以降の対応となる場合がございます。

GW休業 2026/4/29(水)~2026/5/6/(水) 

掲載情報件数

完成事例 1584 件 | ハウスメーカー 22件 | 工務店 65件 |建築家 12

事例写真 11713

  1. HOME注文住宅のハウスネットギャラリー
  2. 住宅関連記事・ノウハウ TOP
  3. 家づくりにかかわる税金
  4. 相続税の申告義務の有無

住宅関連記事・ノウハウ

税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人相続税の申告義務の有無

相続税の申告義務の有無

先日、主人が亡くなり税務署より相続税の申告書が郵送されてきました。主人の遺産の内容としては、自宅の土地と建物、預金、株式がありますが、相続税の申告は必要なのでしょうか。相続人は、私と子供が2人います。

相続財産の合計額が基礎控除額を超えている場合には、相続税が発生し、また申告書を提出する必要があります。相続財産には、土地や建物、株式、現預金などプラスの財産だけではなく、借入金や未払いの税金などの債務も含まれ、これらを差し引いた金額をもとに計算していきます。以下、それぞれの財産の評価方法の概要を紹介していきます。

土地

都市部の土地については、土地が接する道路に値段(路線価といいます)が付けられており、その金額に土地の面積をかけた金額がおおよその評価額となります。また、土地については小規模宅地の特例という制度があり、居住していた土地など、生活に欠かせない土地については80%または50%の減額があります。

建物

固定資産税評価額が評価額になります。固定資産税の納付書に記載されています。

預貯金

相続開始日の残高が評価額となります。定期預金については、利息も計上されます。

株式

上場株式については、相続開始日の取引価額を基準に評価します。

基礎控除額

5,000万円 + 1,000万円×法定相続人の人数

法定相続人は3人になりますので、基礎控除は8,000万円になります。この金額を相続財産が上回っていれば申告をすることになります。なお、上記小規模宅地の評価減を適用する場合は、申告をする必要があります。※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。

関連記事

税理士 後藤 文税理士 後藤 文

税理士 
後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

CATEGORIES

匿名 プラン・見積もり依頼

2025年人気住宅会社ランキング

THEME RANKING

PHOTO GALLERY

完成事例写真Photo Gallery