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2026年3月1日(日)
相続税の物納とは
相続税の物納とは
父が亡くなり多額の相続税が発生しましたが、相続財産には不動産が多く現金での納付が困難です。相続税には物納という制度があるそうですが、どのような制度でしょうか。先週、紹介させて頂いた「延納」制度のほか、相続税については「物納」制度が設けられており、金銭での納付に代えて相続財産による納付が認められています(贈与税には物納制度がありません)。
この物納制度も、延納制度と同様の趣旨により、一時に多額の税金が生じること等を考慮した制度となっておりますが、延納によっても納付できないケースなど、下記の要件を満たしている場合に限られます。
- ・延納によっても金銭で納付することが困難であること
- ・納付を困難とする金額を限度としていること
- ・納期限または納付すべき日までに物納申請書を提出していること
また、物納の対象となる財産は日本国内に存在するものに限られるほか、財産の種類毎に優先順位が設定されておりますので注意が必要です。
- ・第1順位・・・国債、地方債、不動産、船舶
- ・第2順位・・・社債、株式、証券投資信託・貸付信託の受益証券
- ・第3順位・・・動産
この場合、相続時精算課税制度の適用を受けて生前贈与された財産については、相続税の対象ではあるものの物納財産の対象となりません。既に担保権が設定されている不動産や、所有権の争いがある不動産、隣接地との境界が曖昧な土地など、物納に不適格な財産もございますので、物納財産の選定には十分な確認が求められます。
その他、物納財産の価額については、原則として相続税評価額によるものとなるため、金額面の検討にも留意すべきです。例えば、相続財産を譲渡して納税資金を捻出された方が有利なケースもありますし、延納制度との比較検討も考慮しなければなりません。
今回の物納制度、そして先週の延納制度ともに、その要件や諸手続き、さらには検討事項等、比較的煩雑なものとなっております。
物納申請にあたっては税理士等の専門家へご相談の上、慎重なご判断を頂くことはもちろんですが、何よりも生前(事前)に万全の納税資金対策を講じられることが最も重要です。※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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