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2025年11月29日(土)
相続税のかかる財産はいくら以上か?
はじめに
財産を一定額以上持って亡くなった場合には、相続税がかかります。その財産の内訳のうち、最も大きいものが不動産で、全体の約70%を占めています。近年の地価下落により相続財産の額も減少傾向にありますが、それでも全体の約5%の方が相続税を支払っています。
この相続税は、事前にある程度の対策が可能で、対策を行ったかどうかで支払う税金に大きな差が出ます。複雑な手法ではなく、一般的に誰でもできる対策については、ぜひ行っておくことをおすすめします。以下に、基本的な対策について簡単に解説します。
1.相続税のかかる財産はいくら以上か?
まず、相続税がいくら以上の財産にかかるのかを見ていきましょう。
基礎控除
相続税には「基礎控除」という制度があります。算式は以下の通りです。
相続税の基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
法定相続人とは、民法で定められた相続人で、基本的には子と配偶者が該当します。たとえば、夫婦と子2人の4人家族で、ご主人が亡くなった場合、法定相続人は奥様と子2人の合計3人です。この場合の基礎控除は次の通りです。
相続税の基礎控除額=5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
すなわち、ご主人の財産が8,000万円以内であれば、基礎控除を引くと相続税はかかりません。財産が8,000万円を超える場合に初めて、相続税の対象となります。
評価額の計算方法
次に、財産の額はどのように評価されるのでしょうか。現金や預金はそのままの金額で評価されます。有価証券は、時価のあるものはその時価が基準です。その他の財産も基本的には時価(市場価格)が原則ですが、証券取引所のような市場がある財産は少なく、不動産も相対取引が中心のため公正な市場価格は存在しません。そこで税法では「財産評価基本通達」を定め、各資産の評価方法を取り決めています。この通達に基づき、相続財産の評価が行われます。
不動産の評価
土地の評価は、次のいずれかの方法で行われます。
- 路線価方式:都市部の土地に適用。道路に価格(路線価)がつけられ、その道路に面した土地はその価格をもとに評価。(毎年8月に発表)
- 倍率方式:都市部以外の土地に適用。固定資産税評価額に地域ごとの倍率を乗じ、相続税評価額を算出。
建物は、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。なお、居住用不動産については、240m2までの部分に対して80%の評価減の規定があります。
相続税がかかるかどうかを試算するには、まず路線価を調べ、地積をかけて土地の評価を概算し、その他の財産も概ねの時価を入れれば概算が可能です。非上場株式など、時価が分かりにくい財産がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
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