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2026年3月1日(日)
東日本大震災により被害を受けた地域に対する税務上の措置について
東日本大震災により被害を受けた地域に対する税務上の措置について
Q 東日本大震災に関して、義援金等を支出した場合は、どのように取り扱われますか?
A 前号に引き続き、東日本大震災に関連する税務上の取扱いについてご紹介いたします。国税庁では、個人および法人が義援金等を支出した場合の税務上の取扱いを公表しています。
個人が支出した義援金の取扱い
個人の方が義援金等を寄附した場合、その義援金が「特定寄附金」に該当すれば、寄附金控除の適用を受けることができます。特定寄附金の例として、次のようなものがあります。
- ・国または地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
- ・日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金等で、最終的に国または地方公共団体へ拠出されるもの
- ・募金団体を通じて、最終的に国または地方公共団体へ拠出されることが明らかな義援金等
寄附金控除額の計算方法
その年中に支出した特定寄附金の合計額 - 2,000円 = 寄附金控除額※ 特定寄附金の合計額は、所得金額の40%が限度となります。
法人が支出した義援金の取扱い
法人が義援金等を寄附した場合、国または地方公共団体に対する寄附金や指定寄附金に該当するものについては、全額を損金算入することができます。
国または地方公共団体に対する寄附金の例
- ・国または地方公共団体へ直接寄附した義援金等
- ・日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附し、最終的に国または地方公共団体へ拠出されるもの
- ・募金団体を経由して国等へ拠出される寄附金
指定寄附金の例
- ・社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」として直接寄附した義援金等
適用を受けるための手続き
個人の場合
確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載し、寄附を証明する書類を添付または提示する必要があります。
法人の場合
確定申告書に義援金等に関する事項を記載し、寄附を証明する書類を保存する必要があります。なお、個人・法人いずれの場合も、寄附先の団体が対象団体に該当していることが必要です。また、申告書への記載や証明書類の添付(保存)が要件となりますので、事前にご確認のうえ寄附を行ってください。
※ 本原稿は3月18日(金)現在の情報に基づいて作成しております。
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