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代表税理士 北岡 修一 東京メトロポリタン税理士法人建物更生共済の満期金 ~税金相談室Q&A

建物更生共済の満期金と相続税|税金相談室Q&A

Q.建物更生共済を相続した場合、相続税の申告で注意する点は?

父は自己名義(父名義)の建物に対して建物更生共済に加入していましたが、その父が他界したため、相続人である私が契約を引き継ぐことになりました。

現在、相続税申告の準備を進めていますが、建物更生共済について注意すべき点はあるのでしょうか。

A.解約返戻金相当額を相続財産として申告する必要があります

建物更生共済については、相続発生時点の「解約返戻金相当額」を相続財産に含めて相続税の申告をする必要があります。

建物更生共済とは

建物更生共済は、JA共済が取り扱う建物や家財を保障する共済で、一般的に「建更(たてこう)」と呼ばれています。

火災保険や地震保険などの損害保険と比較した場合の有利・不利についてはここでは割愛しますが、実際に加入している方は少なくありません。

建更の特徴(積立型共済)

  • ・掛け捨てではない積立型の共済
  • ・保険期間満了時に満期金を受け取ることができる
  • ・積立部分に財産価値がある

このように積立部分に財産価値があるため、相続発生時点の解約返戻金相当額で評価し、相続税の課税対象に含める必要があります。

一般的な損害保険との違い

一般的な損害保険(火災保険など)は掛け捨て型が多く、通常は相続財産として評価されません。

しかし建物更生共済は積立型であるため、この点が通常の損害保険とは大きく異なるポイントです。

賃貸物件に加入している場合の取扱い

この取扱いは、自宅の建物だけでなく、不動産賃貸経営を行っている場合の賃貸物件についても同様です。

なお、賃貸物件に対する建物更生共済の掛金は、

  • ・積立部分を除いた金額のみ
  • ・不動産所得の必要経費として計上可能

となります。

満期金を受け取った場合の税金

今回のご質問とは異なりますが、生前に保険期間が満了して満期金を受け取った場合は、一時所得として所得税の課税対象となります。

この点についても併せて注意が必要です。

注意事項

※本文で紹介した内容は概略となります。詳細については税務署または税理士等の専門家にご確認ください。また掲載内容は作成時点の法令に基づいています。実際のお取引の際には最新の法令をご確認ください。

免責事項

※本文で紹介させていただいた内容は概要となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認ください。また、掲載の内容は作成日時点の法令等に基づいております。実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認ください。

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