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ファイナンシャルプランナー 平野 泰嗣 FPオフィス Life & Financial Clinic二世帯住宅は相続税対策になる?

はじめに

最近、住まいに関する相談の中で、二世帯住宅に関心を持つ方が増えています。子世帯から見た大きなメリットは、住宅取得のコストを抑えられる点です。建物自体は、防音設計や住宅設備の重複により一般的な住宅より建築費がかかる場合もありますが、親所有の土地に建てるケースが多く、土地購入費が不要になります。そのため、住宅取得費全体の負担を大きく軽減できます。中には、マイホーム購入の相談を親にしたところ、親の方から二世帯住宅を提案されたというご家庭も少なくありません。

近年は、共働きを前提にしたライフプランを描く家庭が増えています。その際に課題となるのが、家事・育児・介護といった家庭内のサポート体制です。親・子・孫が共に暮らす二世帯住宅は、同じ屋根の下で支え合える安心感があり、子育てや将来の介護にも柔軟に対応できる住まい方といえるでしょう。

二世帯住宅は相続税対策にもなる?

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次に、相続の観点から二世帯住宅を見てみましょう。相続税は遺産総額-基礎控除額に税率をかけて計算されます。平成27年(2015年)1月の相続税法改正により、基礎控除額が約4割引き下げられ、課税対象者が増えたことから注目が集まりました。

(旧制度:5,000万円+法定相続人1人あたり1,000万円 )→ (新制度:3,000万円+法定相続人1人あたり600万円)

平成27年改正で相続税の基礎控除が約4割減

平成27年1月以降の相続から、基礎控除が4割削減
平成27年1月以降の相続から、基礎控除が約4割削減

実は、相続税に関しては平成22年度(2010年度)の税制改正でも、マイホームの相続に影響する小規模宅地等の特例が見直されています。

この特例は、一定の条件を満たす土地を相続する場合に、土地の評価額を最大80%まで減額できる制度です。特に同居している家族が自宅を引き継ぐ際に大きな節税効果があります。改正前は、マイホームを持っている子が親の自宅を相続する場合でも、条件を満たせば土地の評価額を50%(または20%)に減額できました。しかし、平成22年の改正で、別居している子どもが親の自宅を相続する場合は減額の対象外となりました。このため、同居を前提とした二世帯住宅は、今もなお有効な相続税対策として注目されています。

二世帯住宅を検討する際の注意点

小規模宅地等の相続税の課税の特例
小規模宅地等の相続税の課税の特例

ただし、相続税対策だけを目的に二世帯住宅を建てるのはおすすめできません。生活リズムや価値観の違う家族が同じ敷地内で暮らすため、事前の話し合いが不足するとストレスや関係悪化を招くこともあります。税制のメリットだけでなく、家族全員の気持ちや生活のしやすさを重視し、納得のうえで計画を進めることが大切です。

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  • 担当:ファイナンシャルプランナー CFP(R) 平野直子
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平野 泰嗣
FPオフィス Life & Financial Clinic

ファイナンシャルプランナー CFP(R) 平野泰嗣
 金融機関にて人事部門で給与、企業年金、社会保険業務を担当した際に、働く人のライフプランの必要性を感じ、ファイナンシャルプランナーの 資格を取得。
「自分らしく生きることを支援する」をモットーに、 相談者のライフ・ファイナンス・キャリアの3つの視点で総合的に支援しております。

 2006年からAll Aboutマネー[共働きのお金の知識]ガイドを担当。
セミナーの経験も豊富で、多くの方にライフプランの必要性やお金に対する正しい知識を発信しております。資金計画等でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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