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2026年3月22日(日)
瑕疵担保責任保険で、注意すべき4つのポイント
瑕疵担保責任保険で、注意すべき4つのポイント
今回は、瑕疵担保責任保険で、あらかじめ注意しなければならないポイントを解説いたします。
瑕疵担保責任保険の利用にあたり、注意しなければならない点は以下の4点です。
1.瑕疵である証拠は買主が立証保証を受けるには、本当にその瑕疵が引き渡し前からあったものか証明する必要があります。そのためにも、できるだけ現場に足を運び、日付入りの写真を必ず残しましょう。業者とのやりとりも必ず文書で残しましょう。
2.新築でも保証期間が10年未満の場合がある建売住宅や完成済マンションでは、保証される期間に注意しましょう。瑕疵担保責任保険の保証は、物件の引き渡しから10年間ですが、物件の売主と施工会社が異なる場合は、施工会社から売主に引き渡された日から保証期間が始まります。すでに完成している物件の場合は、期間がいつからはじまっているのか確認しましょう。
3.中古物件の場合、売主によって瑕疵担保責任の範囲が変わります民法では、買主が瑕疵を知ったときから1年以内であれば、その内容により契約解除または損害賠償を請求できる、とされています。ただし、中古住宅の売買契約の場合、特約として「瑕疵担保責任を負わない」と記載することも少なくありません。中古住宅の場合、買主も不安になることでしょう。そのため、宅地建物取引業法では、売主が宅建業者(不動産会社)の場合、2年以上の瑕疵担保責任を負わなければならないと定めています。売主が個人の場合は、半年以内の保証を行うのが一般的ですが、個人間の売買でも、任意で一戸あたり支払限度額が1,000万円までの瑕疵担保責任保険に加入することができます。
4.精神的な瑕疵の保証もできますこれまでは、建物の損傷や不備など物理的なものが瑕疵とされてきましたが、最近では、中古物件で事件・事故があったことが購入後に発覚した場合でも、精神的な瑕疵として保証されるケースも出てきています。ただし、売主がそのような事実を知っていて隠していた場合、瑕疵担保責任は適用されません。事実を故意に隠したまま、買主に「事件・事故はない」と伝えていた場合は、詐欺契約で損害賠償請求や契約解除ができます。
次回は、瑕疵担保責任とアフターサービスの違いについて解説いたします。
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