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2026年3月22日(日)
完成後の万が一に備える、瑕疵担保責任保険
完成後の万が一に備える、瑕疵担保責任保険
今回は、完成後のマイホームを守る保証・保険制度制度のなかで、新築住宅は義務化、リフォームは任意とはいえ、加入を検討している方が増えている『瑕疵担保責任保険』について解説しましょう。
住宅の欠陥は、内覧会や竣工検査の際など、住宅ができあがったばかりの頃は判別することが難しく、実際に住みはじめてから、雨漏りやシロアリによる被害など重大な欠陥に気づく場合がほとんどです。こうした欠陥を法律用語では、瑕疵(かし)と表現します。住宅の場合、施工ミスや手抜き工事などが原因で、常識的な機能が伴っていなかったり、契約通りに工事が行われてしなかった場合に使われます。
このような瑕疵が見つかった場合、法律では売主側がその責任を負う「瑕疵担保責任」を定めており、この瑕疵担保責任に基づく保証制度としてつくられたのが、『住宅瑕疵担保責任保険』です。
この保険は、工事期間中に所定の現場検査を行った上で、引き渡しから10年間、瑕疵があった場合の補修費用や建築会社が倒産などで瑕疵の補修ができなくなった場合の損害分を保険でカバーする制度です。
新築住宅については、すべての建築業者にこの保険の加入または、保証金の供託が義務づけられています。
瑕疵担保責任保険が適用されるケースは、主に以下のような内容です。物件の瑕疵、ならびに法的な制限・制度の瑕疵があります。
物件の瑕疵の内容について
- □ 地盤が軟弱な状態のまま家を建てた
- □ 雨漏りやシロアリによる被害
- □ ほかの敷地で使うガス管や水道管が、自分の敷地内を通っている
- □ 敷地に危険物が埋まっている
- □ 造成地の擁壁が崩れかけていたり、大きなヒビが入っている
- □ ガス漏れや水漏れ、セントラルヒーティングなどの配管に欠陥がある
法的な制限・制度の瑕疵
- □ 予定の建物が建てられると言われていたのに、利用制限のある土地で、予定の建物を建てることができなくなった。
- □ 敷地の一部に、他人の借地権や地役権がある※地役権:他人の土地を自分の土地の利便性のために利用する権利
次回は、瑕疵担保責任保険で、あらかじめ注意しなければならない点を解説いたします。
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