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2026年3月22日(日)
中古物件を購入するとき、必ず確認すること(3)
中古物件を購入するとき、必ず確認すること
『中古物件を購入するとき、必ず確認するべきこと』のうち、中古物件購入の際に買主は契約前に必ず確認しなければならないポイントがあります。
そのポイントは、大きくわけて契約内容、土地・建物関連、契約にかかるお金という3つの要素、34項目です。
今回は2つ目の要素土地・建物関係について解説しましょう。
契約前の確認事項は、10項目あります。
社会的通念や一般常識から考えて、なかなか考えが及ばないような点についても念入りにチェックする必要があります。
契約前のチェックリストとして、プリントアウトしてから確認を進めましょう。
土地・建物関係のチェックポイント
- □ 売主と名義人が同じ人物か。
- □ 所有者以外の第三者が住んでいないか。
- □ 既存不適格物件(※1)、またはその他制限に触れていないか。また、制限の内容について理解できているか。※1:既存不適格物件=建築時には適法に建てられた建築物だったが、その後、法令の改正や都市計画変更等によって現行法に対し不適格な部分が生じた建築物のこと
- □ 土地面積は実測値か、登記面積か。実測値が登記面積より小さかった場合の処理はどう対応するか。
- □ 地盤や基礎を点検し、問題がないことを確認できたか。
- □ 建物構造の耐震性や耐久性について、確認を済ませているか。
- □ 間取りの変更はどこまで可能か。
- □ 電気・ガス・上下水道は、問題なく使える状態か。
- □ 過去に行われたメンテナンスについて、いつ、どのように行われたか確認したか。また、今後想定される修繕・設備入れ替えは、いつまでにどの程度必要か把握できているか。
- □ 新築時の建築確認済証(※2)や検査済証(※3)を受け取ったか。また、検査済証のない建築物の場合、指定確認検査機関を活用した建築基準法適合調査が行われているか。※2:建築基準法に基づく確認・検査制度に基づき発行される書類※3:1999年4月30日以前は「確認通知書」
これらの10項目は、実際に現地を見て、確認する必要がある項目もあります。
些細なことでも不審に思ったら、プロまかせにはせず、買主自身がこまめに現地に足を運ぶことで、よい緊張感が生まれます。
次回は、その他(ローン・手数料・税金など)のチェックポイントを解説しましょう。
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