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2026年3月22日(日)
自分でできる『重要事項の説明』のチェックポイント(3)《取引条件について》
自分でできる『重要事項の説明 取引条件について
売買代金
に関する事項
物件の売買代金の記載。物件の価格(土地、建物)、消費税額、総額が契約書記載の金額と同じかどうか確認します。
売買代金以外に授受される金銭に関する事項
売主と買主との間でやりとりされる金銭の記載。手付金をはじめ、固定資産税や都市計画税の清算金、管理費や修繕積立金の清算金などが《売買代金以外に授受される金銭
になります。清算金は「引き渡し日をもって日割り精算」などと記載されることが多いですが、引き渡し日が決定している場合、確定した金額が記載されます。あわせて、手付金の額と支払い時期、残金の支払い時期なども確認します。
契約解除事項
に関する事項契約解除が可能な場合について記載されます。売買契約書にも記載される内容なので、契約書と相違がないか確認します。
損害賠償額予定・違約金事項
に関する事項契約を解除する際、契約違反があった場合の違約金について記載されます。売主が宅地建物取引業者の場合、売買金額の20%までの額に制限されています。
売買代金に関する金銭の貸借
に関する事項住宅ローンの借入条件が記載されます。内容は、申し込みをした金融機関(支店名まで)、金額、金利、期間、返済方法、特約の期限、借り入れにあたっての事務手数料など記載されます。複数の金融機関でローンを組む場合は、それぞれの内容が記載されます。
手付金保全措置
に関する事項売主が宅地建物取引業者で次のいずれかに該当する場合、手付金など物件の引き渡し前に支払ったお金(売買代金に充当されるもの)の保全措置が記載されます。その手続き方法も、あわせて確認しましょう。
手付金保全措置が記載される場合
- ・手付金が1,000万円を超える。
- ・未完成物件の場合、手付金などが売買代金の5%を超える。
- ・完成物件の場合、手付金などが売買代金の10%を超える。
支払金・預かり金の保全措置
に関する事項支払金または預かり金の保全措置があるかどうか記載されます。「支払金または預かり金」とは、宅地建物取引業者が買主から受け取る50万円以上の金銭で、手付金を除いたものを指します。通常は「保全措置を講じない」とすることが多いです。
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