住宅関連記事・ノウハウ
2026年3月22日(日)
【住宅性能表示制度】で評価された住宅に、万が一のトラブルが発生したら・・・
はじめに
住宅性能表示を受けた住宅は、買主と売主(施工業者など)との間に、工事に関する紛争、または契約内容に関する紛争が発生した場合、指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)が、手数料1万円で紛争処理を行います。
紛争処理のおおまかな流れ
- 1.買主と売主それぞれが、住宅紛争処理支援センターに相談します。
- 2.買主と売主それぞれが、指定住宅紛争処理機関に申請。
- 3.住宅紛争処理支援センターが、指定住宅紛争処理機関に、紛争処理のための情報提供を行ないます。
- 4.登録住宅性能評価機関(第三者機関)も、住宅紛争処理支援センターを通じて指定住宅紛争処理機関に、紛争処理のための情報提供を行ないます。
- 5.指定住宅紛争処理機関が、紛争の解決(処理)を行ないます。
なお、住宅紛争処理支援センターとは、紛争処理の業務支援、買主の利益保護など、 住宅にかかわる紛争の解決をはかることを目的として、国に指定されている財団法人です。 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第78条に基づく「住宅紛争処理支援センター」として、国土交通大臣から「公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター」が指定されています。
前回、住宅性能表示制度を上手に活用すると、住宅の性能があきらかになるメリットがあることを解説しましたが、メリットはそれだけではありません。住宅性能表示制度を活用することで、現在お住まいの住宅の客観的な評価が得られることから、万が一のトラブル発生にも、しっかり対応できる制度が法で定められているのです。
住宅性能表示制度の活用には所定の手数料がかかりますが、客観的な評価が住宅性能評価機関に記録されるメリットを考えれば、決して高い手数料ではありません。
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