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2026年3月22日(日)
自分でできる『重要事項の説明』のチェックポイント(2)《物件について(2)》
重要事項説明のチェックポイント住宅性能評価
購入する建物が、住宅性能評価書をうけているか確認しましょう。任意の制度ですが、住宅性能評価書をうけていない完成済みのマンションや建売住宅は購入を見合わせたほうが無難です。
瑕疵保険について
入居後に住宅の欠陥が見つかった場合、売主が責任を持って無償で修理するべきところですが、売主の倒産などで保証できない事例もたくさんあります。そこで、売主が倒産しても買主の権利が守られるよう、売主は住宅瑕疵担保責任保険(瑕疵保険)への加入が義務づけられています。この制度は平成20年4月に施行され、平成21年10月以降の引き渡し分から適用になっていますので、平成21年10月以降に引き渡された戸建住宅については、住宅瑕疵担保責任保険(瑕疵保険)への加入がなされているか、書面でも確認しましょう。※平成21年10月以降に瑕疵保険が付保され、売主が新築入居時に掛けた瑕疵保険については、その瑕疵保険の期間終了まで、買主が引き継ぐことができます。
未完成物件の工事完了時の形状と構造など未完成物件の場合、完成時の形状・構造などの記載を確認します。新築マンションの場合は、パンフレットなどの記載と食い違いがないかも確認しましょう。
私道負担に関する事項私道負担(購入予定地に一般の人が所有する「私道」が含まれている場合、その「私道」部分の敷地)の有無を確認します。私道負担がある場合、使用料などの支払いについても確認します。一般的に《私道負担がある場合、その権利や使い方をめぐってトラブルに発展するケースもあります。私道については、仲介会社に説明責任かあります。あいまいにせず、不明点があれば、納得いくまで説明を受けましょう。
マンション(区分所有建物)の場合建物、敷地に関する権利、管理、修繕積立金などについての記載を確認します。過去の修繕履歴や今後の修繕予定が記載されているかどうかも確認しましょう。あわせて、管理の委託先や管理状況なども確認が必要です。万が一、売主に管理費や修繕積立金の滞納がある場合、その負担をどう処理するかついても確認しておくことも大切です。
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