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2026年3月1日(日)
東日本大震災により被害を受けた地域に対する税務上の措置について
東日本大震災により被害を受けた地域に対する税務上の措置について
3月11日に発生致しました東日本大震災から一週間が経過します。連日、東北地方を中心に多大な被害が報じられておりますが、この未曽有の震災によって 被害に遭われた方々にお見舞い申し上げると共に、犠牲になられた方々に対して心よりお悔やみ申し上げます。一刻も早い復旧を願っております。東京メトロポリタン税理士法人 スタッフ一同
Q.震災に伴い、3月15日までに所得税の確定申告ができませんでした。どのような対応が必要でしょうか。
A.国税庁では、震災により被害を受けた地域に対して「申告・納付等の期限の延長措置について」を公表しています。これは法律に基づき、指定した地域について所得税や贈与税、法人税、消費税など全ての国税に関する申告・納付等の期限を延長するものです。今回、公表された対象地域は次のとおりです。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
これにより、震災のあった3月11日以降に到来する全ての税目の「申告期限が延長」されることとなりますので、対象地域の方については3月15日までに確定申告ができずとも、期限後申告となったり、特例の適用が認められないといった問題は生じません。また、この期限の延長措置には「税金の納付」や「各種届出等の申請」も含まれるほか、「振替納税日(当初は4月22日)」についても期限が延長されることなっています。申告等の期限や振替納税日をいつまで延長するかについては、被害に遭われた方々の状況等を配慮の上、今後決定するものとされておりますので今後の情報にご留意下さい。
一方、これ以外の地域の方についても、震災によって申告が困難な状況である場合には申告・納付等の期限の延長が認められますので、個別に所轄税務署へご相談頂ければと存じます。申告が困難な状況として、例えば次のような事情等が考えられますのでご参考下さい。
- ・震災により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けた場合
- ・行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要な場合
- ・交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)等のライフラインの遮断により納税者または関与税理士が申告等をできない場合
- ・震災により税理士が、①納税者から預った書類の滅失、②申告書作成に必要なデータの破損等の理由で関与先納税者の申告等をできない場合
- ・税務署の業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことにより申告等をできない場合
なお、震災に伴う被害がある場合には、所得税の「雑損控除」や災害減免法に基づく「軽減措置」により税金の軽減を受けることができますので、これらについてもご考慮頂きたいと思います。※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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