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エンディングノートの決定版!『マイライフノート』Vol.35「認知症は予備軍含め862万人の時代!早急に成年後見の手続きを」
エンディングノートの決定版!『マイライフノート』Vol.35「認知症は予備軍含め862万人の時代!早急に成年後見の手続きを」
成年後見制度は、認知症や知的障害などにより判断能力が不十分となってしまった人の権利を保護するための制度です。判断能力が低下すると、介護施設と契約を締結する行為、自分の財産の管理などを行うことが困難になったり、悪徳商法の被害に遭う可能性が高くなったりしてしまいます。このような方々のために、誰かが代わりに契約を締結したり財産を管理したりする制度が必要となり成年後見制度が生まれました。
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成年後見制度を大別すると、まずは、『任意後見』、『法定後見』の二つがあります。
1 任意後見
判断能力があるうちに、自ら代理人(任意後見人)を選定し、判断能力が不十分になってしまった場合に備えて予め公正証書にて任意後見契約を締結し、任意後見人に、自分の生活、財産管理、療養看護に関する事務について代理権を付与しておく制度です。判断能力が不十分になってしまった際には、任意後見人が、家庭裁判所の選任する任意後見監督人の監督のもと本人を代理して契約行為などを行い、本人の意思に則った適切な対応をとることを可能足らしめます。
任意後見には、『将来型』、『移行型』、『即効型』の三つがあります。
(1) 将来型
本人の判断能力が不十分となった際に、初めて任意後見契約の効力が生じるもの。
(2) 移行型
本人の判断能力が十分な間は任意代理契約を、判断能力が不十分となった際に任意後見契約の効力が生じるもの。
(3) 即効型
任意後見契約を締結した直後に、その効力を生じさせたい場合に有効です。しかし、時間的な面で若干の矛盾が生じる場合があります。判断能力が不十分となった際にすぐにその効力を生じるわけですから、その内容を十分に理解して即効型の任意後見契約を締結したのかどうかという疑問が残ります。
2 法定後見
判断能力が不十分になってしまったのちに、家庭裁判所が、本人の個別事情に応じて、親族、または、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などの専門職後見人などから適切な保護者(後見人、保佐人、補助人のいずれか)を選定して保護する制度です。
法定後見にも、認知症、知的障害、精神障害の程度により、『後見』、『保佐』、『補助』の三つがあります。
(1) 後見
精神上の障害により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など日常生活に関する行為については、取消しの対象になりません。
(2) 保佐
精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、お金を借りたり、保証人となったり、不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について、家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為については、本人または保佐人が後から取り消すことができます。ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、保佐人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりません。また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えたりすることもできます。
(3) 補助
軽度の精神上の障害により、判段能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など日常生活に関する行為については、補助人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりません。
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