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行政書士 後藤 貴仁 エンディングノートの決定版!『マイライフノート』Vol.37「3分でわかる!遺言の基礎知識」

3分でわかる!遺言の基礎知識

今週は「遺言」に関する事項を記録しておくページです。遺言の基礎知識を3分でおさらいしてみましょう!

満15歳に達した者は遺言を作成することができ、機会があるごとに何度でも新しく作成することができます。財産の分配のみならず、『付言事項』により家族へのメッセージを認めることも可能です。遺言には、普通方式と特別方式があります(特別方式は死亡の危険が切迫している船舶遭難や伝染病などの特殊な事情の際に使う方式なので省略します)。更に、普通方式には、『筆証書遺言』『公正証書遺言』『秘密証書遺言』の3種類があります(秘密証書遺言は実用的ではないので今回は説明を省略します)。

遺言書覧
遺言書覧:大切な家族のために、遺言書を残すことが大切です(クロスリアルティコンサルタンツグループ)

自筆証書遺言自筆証書遺言は、ワープロなどの電子機器による作成、ビデオによる録画、テープレコーダーによる録音、USBメモリなどの機器での保存は一切認められず、自筆した原文を残さなければなりません。続いて作成した日付を「平成〇年〇月〇日」(西暦可)と記し、遺言者本人の署名と押印を行いますが、印鑑は実印である必要はなく認印でも構いません。そして、いよいよ遺言本文を具体的に記述していきます。

遺言者本人による記述、日付、署名、押印の条件を満たせば自筆証書遺言は有効なのでどのような記述内容でも構いませんが、常識の範囲内において遺言の趣旨が確実に実行されるように記述するようにしましょう。なお、できるだけ1枚の用紙に簡潔に記述するのが望ましいのですが、数枚の用紙を使用する際には、ホチキス留めをし、割印をして連続した1つの文章として担保しておくのが良いでしょう。用紙に特に制約はありませんが、最後の意思を残しておくものなので、長期保管に耐える質の良い白紙に記載するべきかと思います。筆記用具については油性ボールペンや万年筆が望ましいと思われます。また、封筒に入れなくてはいけないわけではありませんが、封筒に入れるのであれば市販の封筒で構いません。その際には、「遺言書」、「発見者は家庭裁判所で検認の請求をすること」「平成〇年〇月〇日」と記述しておけばとてもわかりやすい遺言書となります。

自筆証書遺言の内容を実現するためには、家庭裁判所の『検認』という手続を受けなければなりません。検認とは、遺言方式に関する事実関係の調査を行って遺言の内容を確定させ、その後の偽造や変造を防止して、確実に遺言内容の保存を行うための手続です。遺言の内容が有効かどうかを判断する手続ではありません。また、遺言書内に遺言執行者を定め、遺言者に代わって遺言内容の実現のために一切の事務を行う者を決めておくと手続が円滑に進みます。

公正証書遺言公証役場において、証人2人の立会いのもと口述した遺言内容を公証人が作成します。法律の専門家である公証人と共に作成するため、様式不備になる心配がない、原本は公証役場が保管するので偽造や紛失の心配がない、確定的な証明力がある、などの長所がありますが、遺言内容を秘密にできないことや手続が面倒で費用がかかるなどの欠点もあります。自筆証書遺言と違い家庭裁判所における検認は不要です。

制度に関するご質問やご相談などは、下記までお気軽にお問い合わせください。

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行政書士 後藤 貴仁行政書士 後藤 貴仁

行政書士 
後藤 貴仁

 住友不動産株式会社都市開発事業部を経て、不動産投資顧問・コンサルティング・販売代理・仲介事業などを展開。
また、行政書士として、相続・遺言・法人設立・各種許認可事業にも従事。
日本行政書士会連合会によるコスモス成年後見サポートセンター会員。

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